昭和29(オ)64 所得税額更正決定取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年6月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-76919.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二 五年

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文483 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二 五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆ る「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(上告人の仕入 商品に対する利益率の推定に関する原判示は相当と認められ、また上告人の主張す る雑損金についても原審が全く考慮していないのでないことは判文上明かである。)  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   山       茂             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    谷   村   唯 一 郎             裁判官    池   田       克 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る