昭和56(オ)313 保険金

裁判年月日・裁判所
昭和56年11月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和55(ネ)663
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人森本輝男、同山本寅之助、同芝康司、同亀井左取、同藤井勲、同山本 彼

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判決文本文438 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人森本輝男、同山本寅之助、同芝康司、同亀井左取、同藤井勲、同山本 彼一郎の上告理由について  原審が適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件事故が自賠法三条にいう自 動車の連行によつて発生したものということはできないとした原審の判断は、正当 として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することが できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    宮   崎   梧   一             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶 - 1 -

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