【DRY-RUN】主 文 本件各抗告を棄却する。 理 由 弁護人納富義光、同香山仙太郎の抗告趣意は、判例違反をいうが、所論引用の判 例は事案を異にし本件に適切でなく、その前提を
主 文 本件各抗告を棄却する。 理 由 弁護人納富義光、同香山仙太郎の抗告趣意は、判例違反をいうが、所論引用の判 例は事案を異にし本件に適切でなく、その前提を欠き、刑訴法四三三条の抗告理由 にあたらない。なお、本件付審判請求事件の審理手続について原裁判所がとつた措 置には、右手続の性格に反し不当にわたる点がないではないが、いまだ同法四一一 条を準用すべきものとは認められない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和四九年三月一三日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 藤 林 益 三 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 盛 一 - 1 -
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