昭和48(し)29 付審判請求事件の異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和49年3月13日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 京都地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各抗告を棄却する。          理    由  弁護人納富義光、同香山仙太郎の抗告趣意は、判例違反をいうが、所論引用の判 例は事案を異にし本件に適切でなく、その前提を

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判決文本文457 文字)

主    文      本件各抗告を棄却する。          理    由  弁護人納富義光、同香山仙太郎の抗告趣意は、判例違反をいうが、所論引用の判 例は事案を異にし本件に適切でなく、その前提を欠き、刑訴法四三三条の抗告理由 にあたらない。なお、本件付審判請求事件の審理手続について原裁判所がとつた措 置には、右手続の性格に反し不当にわたる点がないではないが、いまだ同法四一一 条を準用すべきものとは認められない。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和四九年三月一三日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一 - 1 -

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