昭和61(オ)1036 貸金返還本訴、土地所有権移転登記手続等反訴

裁判年月日・裁判所
昭和62年2月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和60(ネ)2513
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人加藤次郎、同増井喜久士の上告理由第一点について  所論の点に関する

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判決文本文786 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人加藤次郎、同増井喜久士の上告理由第一点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。  同第二点について  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、被上告人の上告人Aに対する第 一審判決添付の物件目録(二)記載の土地についての所有権移転登記手続債務と同上 告人の被上告人に対する本件準消費貸借契約上の債務とが同時履行の関係に立ち、 被上告人は、同上告人が本件準消費貸借契約上の未払債務を弁済するまでは、右所 有権移転登記手続債務の履行を拒むことができるものとした原審の判断は、正当と して是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の認定に副わない事実に基づいて原判決の不当をいうものにすぎず、採用すること ができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    香   川   保   一             裁判官    牧       圭   次             裁判官    島   谷   六   郎 - 1 -             裁判官    藤   島       昭             裁判官    林       藤 之 輔 - 2 -   昭             裁判官    林       藤 之 輔 - 2 -

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