昭和43(あ)2409 猥褻文書図画販売、同販売目的所持

裁判年月日・裁判所
昭和44年12月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人馬屋原成男、同野間繁の上告趣意第一、第二について。  所論は、違憲(二一条、二三条違反)をいうが、憲法二一条の保障

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判決文本文1,353 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人馬屋原成男、同野間繁の上告趣意第一、第二について。  所論は、違憲(二一条、二三条違反)をいうが、憲法二一条の保障する出版その 他表現の自由および憲法二三条の保障する学問の自由もまた、公共の福祉によつて 制限され、絶対無制限でないことは、当裁判所の判例(昭和二八年(あ)第一七一 二号同三二年三月一三日大法廷判決、刑集一一巻三号九九七頁、昭和三一年(あ) 第二九七三号同三八年五月二二日大法廷判決、刑集一七巻四号三七〇頁、昭和三九 年(あ)第三〇五号同四四年一〇月一五日大法廷判決、裁判所時報五三二号一頁) とするところであるから、論旨は理由がなく、その余は、被告人は、本件文書、図 画を特定の会員に対し、性科学の研究の目的のみをもつて配布したものであつて、 不特定多数人に販売したものではないから、被告人の本件行為は刑法一七五条にい う猥褻文書、図画の販売に該当しないとの事実誤認、単なる法令違反ならびにこれ を前提とする違憲の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。  同第三について。  所論は、判例違反をいうが、原判断はなんら所論引用の各判例と相反するもので はない(昭和三三年(あ)第九三四号同三四年三月五日第一小法廷判決、刑集一三 巻三号二七五頁参照)から、論旨は理由がなく、その余は、単なる法令違反の主張 であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。  同第四について。  所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由 に当たらない。  同第五について。 - 1 -  所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由 に当たらない。  同第六について。  所論は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由 - 1 -  所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由 に当たらない。  同第六について。  所論は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由 に当たらない。  被告人本人の上告趣意について。  所論中、違憲(二一条、二三条違反)をいう点は、弁護人らの上告趣意第一、第 二後段について説示したとおり上告の理由がなく、その余は、違憲をいう点もある が、実質は事実誤認、単なる法令違反ならびにこれを前提とする違憲の主張てあつ て(記緑に徴しても、所論各供述調書が所論のごとき拷問によつて得られたと疑う べき証跡は存しない。)、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。よつ て、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。   昭和四四年一二月一八日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 2 -

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