昭和47(し)80 控訴棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和47年10月31日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-59832.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、違憲(三一条、三四条、三七条違反)をいうが、実質はすべ て単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文471 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、違憲(三一条、三四条、三七条違反)をいうが、実質はすべ て単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。(一 審判決後被告人の妻によつて選任された弁護人は、被告人のために控訴の申立をす る権限がないとした原判断は、正当である。最高裁昭和四三年(あ)第二五三一号 同四四年九月四日第一小法廷決定・刑集二三巻九号一〇八五頁参照。)  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和四七年一〇月三一日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る