【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、違憲(三一条、三四条、三七条違反)をいうが、実質はすべ て単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、違憲(三一条、三四条、三七条違反)をいうが、実質はすべ て単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。(一 審判決後被告人の妻によつて選任された弁護人は、被告人のために控訴の申立をす る権限がないとした原判断は、正当である。最高裁昭和四三年(あ)第二五三一号 同四四年九月四日第一小法廷決定・刑集二三巻九号一〇八五頁参照。) よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和四七年一〇月三一日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 坂 本 吉 勝 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 関 根 小 郷 裁判官 天 野 武 一 - 1 -
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