昭和30(う)890 出入国管理令外国人登録法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和30年8月8日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。      当審において生じた訴訟費用は全部被告人の負担とする。          理    由  本件控訴の趣意は、末尾添附の弁護人作成名義の控訴趣意書と

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判決文本文583 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 当審において生じた訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 本件控訴の趣意は、末尾添附の弁護人作成名義の控訴趣意書と題する書面記載のとおりであつて、これに対して次のとおり判断する。 弁護人控訴趣意第一点について、<要旨>然し乍ら、出入国管理令第二五条は、適法に本邦に在留し又は入国した外国人であると、不法に本邦に入国</要旨>した外国人であるとを間はず総べてその適用があるものと解するを相当とし、これを前者にのみ限定すべきいわれはない。所論によれば、不法に本邦に入国した者については同条所定の旅券を所持することを期待することが不可能である旨主張するのであるか、不法入国者と雖も強制退去処分によらずして、任意にその本国政府(外交使節)より旅券又はこれに代る身分証明書、人境許可書、国籍証明書等を以て出国することの可能なることは、当審証人Aの供述より優にこれを認めることができるから、此の点の主張は到底採用し難い。 果して然らば原判決が、原判示事実に対し出入国管理令第二五条第七一条を適用したのは固よりそのところであつて、いささかも法令の解釈を誤つたと謂うが如き違法は存しない。所論は総べて独自の見解であつて到底採用し難く、論旨は総べてその理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事中野保雄判事尾後貫荘太郎判事渡辺好人)

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