昭和27(あ)5605 麻薬取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和29年5月11日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-56816.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人Aの弁護人表権七の上告趣意は、憲法違反を主張するけれどもその

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文651 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人Aの弁護人表権七の上告趣意は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。(なお昭和二七年(あ)第一七一八号同二九年一月一二日第三小法廷判決参照)職権をもつて調査すると、原判決があつた後第一審判決の認定した判示第一(五)の被告人Aの麻薬取締法違反の犯罪は、新麻薬取締法(昭和二八年法律一四号)二条、同附則二項、一六項により刑の廃止があつたこと明らかであるけれども、右の犯罪は第一審判決認定の五個の麻薬取締法違反罪((一)、モルヒネを含有する注射液等(一㏄入)二十数管の譲り受け、(二)乃至(四)、塩酸モルヒネ等一五瓦の各譲り渡し、(五)、パパベリンを含有するツシドリン末三、八瓦の所持)の併合罪中の右ツシドリン末三、八瓦の所持にすぎないから、これを是認した原判決並びに第一審判決中の有罪部分を破棄しなくとも著しく正義に反するものとは認められない。それ故本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三九六条、一八一条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官大場十郎出席昭和二九年五月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保- 1 -裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 - 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る