- 1 - 主文 1 1審原告解放同盟並びに1審原告23、32、56、74、136、146、149、161、165、173、246及び247を除く1審原告らの本件各控訴に基づき、原判決主文第1項ないし第8項及び第10項を次のとおり変更する。 ⑴ 1審被告A及び1審被告示現舎は、本判決別紙2書籍目録記載1及び3の各著作物のうち、本判決別紙4記載1の部分について、出版、販売又は頒布してはならない。 ⑵ 1審被告A及び1審被告示現舎は、本判決別紙2書籍目録記載2の著作物のうち、本判決別紙4記載2の部分について、出版、販売又は頒布してはならない。 ⑶ 1審被告A及び1審被告示現舎は、本判決別紙3ウェブサイト目録記載1⑴ないし⑶の各ファイルのうち、本判決別紙4記載3の部分をそれぞれ削除せよ。 ⑷ 1審被告A及び1審被告示現舎は、自ら又は代理人若しくは第三者を介して、本判決別紙3ウェブサイト目録記載1⑴ないし⑶の各ファイルのうち、本判決別紙4記載3の部分についてウェブサイトへの掲載、書籍の出版、出版物への掲載、放送、映像化(いずれも一部を抽出しての掲載等を含む。)等の一切の方法による公表をしてはならない。 ⑸ 1審被告A及び1審被告示現舎は、本判決別紙3ウェブサイト目録記載1⑷のウェブページのうち本判決別紙4記載1の部分及び同目録記載4の各PDFデータのうち本判決別紙4記載2の部分をそれぞれ削除せよ。 ⑹ 1審被告A及び1審被告示現舎は、自ら又は代理人若しくは第三者を介して、本判決別紙3ウェブサイト目録記載1⑷のウェブページのうち本判決別紙4記載1の部分、同目録記載4の各PDFデータのうち本判決別紙4記載2の部分及び同目録記載2のウェブページのうち本判決別紙4記載4の部分- 2 - について、ウェブサイ ページのうち本判決別紙4記載1の部分、同目録記載4の各PDFデータのうち本判決別紙4記載2の部分及び同目録記載2のウェブページのうち本判決別紙4記載4の部分- 2 - について、ウェブサイトへの掲載、書籍の出版、出版物への掲載、放送、映像化(いずれも一部を抽出しての掲載等を含む。)等の一切の方法による公表をしてはならない。 ⑺ 1審被告らは、本判決別紙5の「1審原告番号」欄記載の各1審原告らに対し、連帯して、それぞれ同別紙の「認容金額」欄記載の金員及びこれに対する1審被告Aについては同別紙の「遅延損害金起算点(1審被告A)」欄記載の日から、1審被告示現舎及び1審被告Bについては同別紙の「遅延損害金起算点(1審被告示現舎及び同B)」欄記載の日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑻ 1審被告らは、1審原告15及び1審原告248に対し、連帯して各1万円及びこれに対する令和元年11月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 1審原告解放同盟、1審原告23、32、56、74、136、146、149、161、165、173、246及び247の本件各控訴並びに1審被告らの本件各控訴をいずれも棄却する。 3 本件訴訟のうち、承継前1審原告161の本判決別紙2書籍目録及び本判決別紙3ウェブサイト目録に係る削除及び差止の請求に関する部分は、承継前1審原告161の死亡により終了した。 4 主文第1項冒頭の1審原告らと1審被告らとの間に生じた訴訟費用は、第1、2審を通じて、これを5分し、その4を主文第1項冒頭の1審原告らの負担とし、その余を1審被告らの負担とし、主文第2項の1審原告らの本件各控訴に係る控訴費用は主文第2項の1審原告らの負担とし、1審被告らの本件各控訴に係る控訴費用は1審被告らの負担とする。 負担とし、その余を1審被告らの負担とし、主文第2項の1審原告らの本件各控訴に係る控訴費用は主文第2項の1審原告らの負担とし、1審被告らの本件各控訴に係る控訴費用は1審被告らの負担とする。 5 この判決は、第1項⑺及び⑻に限り、仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判- 3 - 1 1審原告ら⑴ 原判決主文第1項ないし第11項を次のとおり変更する。 ⑵ 1審被告らは、本判決別紙2書籍目録記載の著作物を出版、販売または頒布してはならない。 ⑶ 1審被告らは、本判決別紙3ウェブサイト目録記載の各記事を削除せよ。 ⑷ 1審被告らは、自ら又は代理人若しくは第三者を介して、本判決別紙3ウェブサイト目録記載の各記事等につき、ウェブサイトへの掲載、書籍の出版、出版物への掲載、放送、映像化(いずれも一部を抽出しての掲載を含む。)等の一切の方法による公表をしてはならない。 ⑸ 1審被告らは、1審原告15、32及び248各自に対し、連帯して、330万円及びこれに対する令和元年11月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑹ 1審被告らは、第1事件原告ら(ただし、1審原告15及び32を除く。)各自に対し、連帯して、110万円及びこれに対する1審被告Aについては平成28年5月22日から、1審被告示現舎及び1審被告Bについては同月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑺ 1審被告らは、第2事件原告ら各自に対し、連帯して、110万円及びこれに対する1審被告Aについては平成28年6月11日から、1審被告示現舎及び1審被告Bについては同月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑻ 1審被告らは、第3事件原告ら各自に対し、連帯して 告Aについては平成28年6月11日から、1審被告示現舎及び1審被告Bについては同月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑻ 1審被告らは、第3事件原告ら各自に対し、連帯して、110万円及びこれに対する平成28年9月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 1審被告ら⑴ 原判決を次のとおり変更する。 ⑵ 1審原告らの請求をいずれも棄却する。 - 4 - ⑶ 1審原告解放同盟、1審原告15、30、32、177及び248は、1審被告示現舎に対し、連帯して、160万円及びこれに対する平成28年3月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑷ 1審原告解放同盟、1審原告15、30、32、177及び248は、1審被告Aに対し、連帯して、160万円及びこれに対する平成28年3月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑸ 1審原告らは、1審被告Bに対し、連帯して、160万円及びこれに対する平成28年6月1 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑹ 1審原告164は、1審被告Bに対し、30万円及びこれに対する平成28年6月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑺ 1審原告解放同盟は、1審被告A及び1審被告B各自に対し、100万円及びこれに対する令和2年8月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要(略語は、特に断りのない限り、原判決の例による。なお、原判決中の「別紙」を「原判決別紙」に読み替えるものとする。以下同じ。) 1 事案の要旨⑴ 本訴請求(第1事件ないし第4事件)ア差止請求(削除及び公表の禁止請求。前記第1の1⑵ないし⑷の各請求)1審原告 み替えるものとする。以下同じ。) 1 事案の要旨⑴ 本訴請求(第1事件ないし第4事件)ア差止請求(削除及び公表の禁止請求。前記第1の1⑵ないし⑷の各請求)1審原告らは、1審被告らが、かつて被差別部落があったとされる地域(以下「本件地域」又は「同和地区」ともいう。)の所在を明らかにする情報(以下「本件地域情報」という。)を記載した本判決別紙2書籍目録(原判決別紙書籍目録と同じ。以下「本件書籍目録」ともいう。)記載の各著作物の出版等や、本件地域情報や1審原告らの個人情報を記載した本判決別紙3ウェブサイト目録(原判決別紙ウェブサイト目録と同じ。 以下「本件ウェブサイト目録」ともいう。)記載の各記事等の公表により、1審原告解放同盟を除く1審原告らのプライバシー、名誉権及び差別さ- 5 - れない権利が、1審原告解放同盟の名誉権、差別されない権利及び業務を円滑に行う権利がそれぞれ侵害されるおそれがあると主張して、1審被告らに対し、人格権に基づく妨害排除請求及び妨害予防請求として、①本件書籍目録記載の各著作物の出版、販売又は頒布の禁止(前記第1の1⑵の請求)、②本件ウェブサイト目録記載の各記事等の削除及び公表の禁止(前記第1の1⑶及び⑷の各請求)をそれぞれ求めている。 イ損害賠償請求(前記第1の1⑸ないし⑻の各請求)1審原告ら(1審原告15、32及び248を除く。)は、1審被告らが本件ウェブサイト目録記載1⑷のウェブページに「全國部落調査」の「各府県別部落調査」を活字化して現在地を追加した一覧表(本件地域一覧)を、同目録記載3⑴のウェブページに「部落解放同盟関係人物一覧」と題して1審原告解放同盟の役員等の名前、役職、住所、電話番号及び勤務先等の個人情報(本件人物一覧)をそれぞれ掲載して公表し 域一覧)を、同目録記載3⑴のウェブページに「部落解放同盟関係人物一覧」と題して1審原告解放同盟の役員等の名前、役職、住所、電話番号及び勤務先等の個人情報(本件人物一覧)をそれぞれ掲載して公表したことにより、プライバシー、名誉権及び差別されない権利が侵害されたと主張して、1審被告らに対し、民法709条、719条及び会社法597条に基づく損害賠償請求として、①1審原告15及び32を除く第1事件原告らは、各損害金110万円及びこれに対する第1事件の訴状送達の日の翌日(1審被告Aについては平成28年5月22日、1審被告示現舎及び1審被告Bについては同月26日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払(前記第1の1⑹の請求)を、②第2事件原告らは、各損害金110万円及びこれに対する第2事件の訴状送達の日の翌日(1審被告Aについては平成28年6月11日、1審被告示現舎及び1審被告Bについては同月27日)から改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払(前記第1の1⑺の請求)を、③第3事件原告らは、各損害金110万円及びこ- 6 - れに対する第3事件の訴状送達の日の翌日(平成28年9月3日)から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払(前記第1の1⑻の請求)を、それぞれ求めている。 1審原告15、32及び248(第4事件原告)は、①上記の事由に加え、②1審被告らが1審原告15、32及び248の陳述書をインターネット上で公開したことなどにより、プライバシーや名誉権が侵害されたと主張して、1審被告らに対し、民法709条、719条及び会社法597条に基づく損害賠償請求として、各損害金330万円及びこれに対する ト上で公開したことなどにより、プライバシーや名誉権が侵害されたと主張して、1審被告らに対し、民法709条、719条及び会社法597条に基づく損害賠償請求として、各損害金330万円及びこれに対する令和元年11月7日(令和元年10月31日付け請求の趣旨拡張申立書送達の日の翌日)から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払(前記第1の1⑸の請求)をそれぞれ求めている。 ⑵ 反訴請求(第5事件)ア損害賠償請求①(前記第1の2⑶の請求)1審被告示現舎は、1審原告解放同盟、1審原告15、30、承継前1審原告32、1審原告177及び248(以下、これらの1審原告を総称して「別件申立人ら」ということがある。)がした本件書籍目録記載1の著作物に係る出版禁止仮処分命令の申立て(以下「本件仮処分申立て1」という。)により、上記著作物を販売する機会を失ったと主張して、1審原告解放同盟、1審原告15、30、32、177及び248に対し、民法709条及び719条に基づく損害賠償請求として、損害金160万円及びこれに対する平成28年3月28日(上記申立てに基づく仮処分命令が発令された日)から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めている。 イ損害賠償請求②(前記第1の2⑷の請求)1審被告Aは、別件申立人らがした本件ウェブサイト目録記載1ないし- 7 - 3のファイル等に係る公開差止仮処分命令の申立て(以下「本件仮処分申立て2」という。)により学問の自由や人格権等を侵害されたと主張して、1審原告解放同盟、1審原告15、30、32、177及び248に対し、民法709条及び719条に基づく損害賠償請求として、損害金160万円及びこれに対する平成28年3月28日 侵害されたと主張して、1審原告解放同盟、1審原告15、30、32、177及び248に対し、民法709条及び719条に基づく損害賠償請求として、損害金160万円及びこれに対する平成28年3月28日(上記アの仮処分命令が発令された日)から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めている。 ウ損害賠償請求③(前記第1の2⑸の請求)1審被告Bは、1審被告Bに対する本訴請求に係る訴えの提起は違法であると主張して、1審原告らに対し、民法709条及び719条に基づく損害賠償請求として、損害金160万円及びこれに対する平成28年6月1日(第1事件の訴状が1審被告Bに送達された日の後の日)から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めている。 エ損害賠償請求④(前記第1の2⑹の請求)1審被告Bは、1審原告164が講演会から1審被告Bを追い出したことにより業務を妨害されたと主張して、1審原告164に対し、民法709条に基づく損害賠償請求として、損害金30万円及びこれに対する平成28年6月1日(上記ウと同じ日)から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。 オ損害賠償請求⑤(前記第1の2⑺の請求)1審被告A及び1審被告Bは、1審原告解放同盟は1審被告A及び1審被告Bの顔写真を掲載した文書を配布して1審被告A及び1審被告Bの肖像権及び名誉権を侵害し、また、関係者に対し1審被告A及び1審被告Bの取材に協力しないことを求めたことにより業務を妨害されたと主張して、1審原告解放同盟に対し、民法709条に基づく損害賠償請求- 8 - として、各損害金100万円及びこれに対する令和2年8月18日(同年 ないことを求めたことにより業務を妨害されたと主張して、1審原告解放同盟に対し、民法709条に基づく損害賠償請求- 8 - として、各損害金100万円及びこれに対する令和2年8月18日(同年7月20日付け反訴請求の趣旨拡張申立書が送達された日)から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。 2 原審の判断等⑴ 本訴請求についてア主な争点に対する判断(訴えの適法性・争点1)1審原告ら及び1審被告らはいずれも当事者適格に欠けるものではなく、訴えの利益も認められる。 (本件地域情報に係る人格権侵害・争点2)本件地域一覧の公表等は、1審原告解放同盟を除く1審原告らのうち、その現在の住所又は本籍が本件地域一覧に本件地域(かつて被差別部落があったとされる地域)として記載された地域に属する者との関係では、そのプライバシーを違法に侵害するものであり、その社会的評価の低下を認める余地はあるが、差別されない権利の内実は不明確であるから、同権利を侵害されたとの1審原告らの主張は採用することができない。 また、1審原告解放同盟の業務を円滑に行う権利が侵害されたとは認められない。 (本件地域情報に係る損害賠償責任・争点3)1審被告Aは、本件書籍目録記載3の著作物のオークションへの出品及び本件ウェブサイト目録記載1及び2のファイル等の掲載について損害賠償責任を負うが、本件書籍目録記載1及び2の各著作物は出版されるに至っていないから、これについて損害賠償責任を負わない。また、1審被告示現舎及び1審被告Bが本件書籍目録記載3の著作物の出版等や本件ウェブサイト目録記載のファイル等の掲載に関与したことを認め- 9 - るに足りる的確な証拠はないから、1審被告示現舎及び1審被告Bは損 及び1審被告Bが本件書籍目録記載3の著作物の出版等や本件ウェブサイト目録記載のファイル等の掲載に関与したことを認め- 9 - るに足りる的確な証拠はないから、1審被告示現舎及び1審被告Bは損害賠償責任を負わない。 (本件地域情報に係る差止めの必要性・争点4)本件地域一覧の公表によるプライバシー侵害が認められる1審原告らが受けるおそれがある損失は事後的な回復を図ることが不可能であるから、その住所又は本籍の属する都道府県の範囲で差止めを認める必要性がある。 (本件人物一覧に係る損害賠償責任・争点5及び6)1審原告解放同盟に所属していることや住所及び電話番号等を本件人物一覧に掲載したことはプライバシーを侵害するものであり、1審被告Aは、本件人物一覧を掲載したことを認めるに足りる証拠はないとしても、同和地区Wikiの管理者として、本件人物一覧が同和地区Wikiに掲載されたことを認識した平成28年3月26日の時点でこれを削除すべきであったにもかかわらず、同年4月9日まで削除しなかったことについて損害賠償責任を負い、1審被告示現舎及び1審被告Bはこれを負わない。 (本件人物一覧に係る差止めの必要性・争点7)本件人物一覧は既に削除されており、1審被告Aが今後本件人物一覧を公開することが明らかに予想されるとは認められない。 イ差止請求について原審は、①1審被告A及び1審被告示現舎に対し、本件書籍目録記載1の著作物の原判決別紙1記載1の部分について、同目録記載2の著作物の同別紙記載2の部分について、それぞれ出版、販売又は頒布の禁止を求める限度で(原判決主文第1項及び第2項)、②1審被告Aに対し、同目録記載3の著作物の同別紙記載1の部分について出版、販売又は頒布の禁止を求める限度で(同第3項)、③1審被告Aに対し、 布の禁止を求める限度で(原判決主文第1項及び第2項)、②1審被告Aに対し、同目録記載3の著作物の同別紙記載1の部分について出版、販売又は頒布の禁止を求める限度で(同第3項)、③1審被告Aに対し、本件ウェブサ- 10 - イト目録記載1⑴ないし⑶の各ファイルについて、同別紙記載3の部分の削除を求める限度で(同第4項)、④1審被告Aに対し、同目録記載1⑴ないし⑶の各ファイルにつき、同別紙記載3の部分の公表の禁止を求める限度で(同第5項)、⑤1審被告Aに対し、同目録記載1⑷のウェブページにつき同別紙記載1の部分及び同目録記載4の各PDFデータにつき同別紙記載2の部分の各削除を求める限度で(同第6項)、⑥1審被告Aに対し、同目録記載1⑷のウェブページにつき同別紙記載1の部分、同目録記載4の各PDFデータにつき同別紙記載2の部分及び同目録記載2のウェブページにつき同別紙記載4の部分の各公表の禁止を求める限度で(同第7項)、それぞれ認容し、その余の部分をいずれも棄却した(同第11項)。 ウ損害賠償請求について原審は、①原判決別紙原告認容金額目録記載の「原告番号」欄記載の各1審原告らが、1審被告Aに対し、それぞれ同目録の「認容金額」欄記載の金員及びこれに対する同目録の「遅延損害金起算点」欄記載の日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で(同第8項)、②1審原告15が、1審被告らに対し、1万円及びこれに対する令和元年11月7日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で(同第9項)、③1審原告15及び248が、1審被告Aに対し、各1万円及びこれに対する令和元年11月7日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で(同第1 度で(同第9項)、③1審原告15及び248が、1審被告Aに対し、各1万円及びこれに対する令和元年11月7日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で(同第10項)、それぞれ認容し、その余の部分をいずれも棄却した(同第11項)。 エなお、原審は、承継前1審原告ら(承継前1審原告23、25、32、136及び165)の差止請求に係る訴訟については、その死亡により当然に終了したと宣言した(同第13項)。 - 11 - ⑵ 反訴請求について原審は、損害賠償請求①ないし③について、本件仮処分申立て1及び2並びに本訴の提起はいずれも不法行為を構成しない(争点11ないし13)、損害賠償請求④について、1審原告164の行為が不法行為を構成するまでの違法であったとはいえない(争点14)、損害賠償請求⑤について、写真の掲載は1審被告A及び1審被告Bの肖像権を侵害するものではなく、当該書面の内容について違法性は認められない(争点15)などと判示して、1審被告らの損害賠償請求をいずれも棄却した(原判決主文第12項)。 ⑶ 1審原告ら及び1審被告らは、原判決の判断を不服として控訴をし、1審原告らは自らの請求の全部認容を(前記第1の1)、1審被告らは、1審原告らの請求の全部棄却と自らの請求の全部認容を(前記第1の2)、それぞれ求めた。 3 前提事実本件における前提事実(当事者間に争いのない事実又は後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実)は、以下のとおり原判決を補正するほかは、原判決の「事実及び理由」の第2の1に記載のとおりであるから、これを引用する。 ⑴ 原判決7頁1行目及び6行目の各「別紙2」をいずれも「本判決別紙2」に改め、同頁8行目冒頭に「 正するほかは、原判決の「事実及び理由」の第2の1に記載のとおりであるから、これを引用する。 ⑴ 原判決7頁1行目及び6行目の各「別紙2」をいずれも「本判決別紙2」に改め、同頁8行目冒頭に「」を、同行の「被告示現舎は、」の次に「平成27年11月18日に設立された」をそれぞれ加え、同頁16行目の「業務執行役員」を「業務執行社員」に改め、同頁17行目末尾の次に改行して次のとおり加える。 「1審被告Aは、平成17年10月に「鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例」が成立したことがきっかけで、「鳥取ループ」を立ち上げ、鳥取県の同和事業や同和教育に関する情報を公開してきたが、行政に請求しても同和地区の場所は開示されないことから、平成20年頃- 12 - から同和地区を特定する方法を研究するようになり、鳥取県内の同和地区マップや大阪府及び滋賀県の同和地区一覧を掲載してきた。また、1審被告A及び1審被告Bは、平成23年4月から「同和と在日」を、同年8月には「部落ってどこ?部落民ってだれ?」をそれぞれ発刊した。 (乙147、413、1審被告A本人24頁)1審被告Aは、平成23年に全国部落解放協議会を設立し、また、神奈川県人権啓発センターを主宰して、YouTubeに神奈川県人権啓発センターのチャンネルを有し、部落探訪動画を掲載していた(甲428、435、489、493、494、1審被告A本人28、31頁)。」⑵ 原判決7頁19行目の「被告Aは、」の次に「同和地区を網羅的に調査して特定するため、21世紀の全同和地区実態調査サイトと称して(甲9、1審被告A本人26、27頁)、」を加える。 ⑶ 原判決8頁13行目の「被告A及び被告示現舎は、」を「1審被告Aは、平成27年12月頃、大学の図書館で「全國部落調査」を発見し トと称して(甲9、1審被告A本人26、27頁)、」を加える。 ⑶ 原判決8頁13行目の「被告A及び被告示現舎は、」を「1審被告Aは、平成27年12月頃、大学の図書館で「全國部落調査」を発見したことから、これを謄写し(甲19、1審被告A本人1、2頁)、」に、同頁15行目の「原点」を「原典」にそれぞれ改める。 ⑷ 原判決13頁20行目末尾の次に改行して次のとおり加える。 「⑸ 本件訴訟の経緯等ア 1審原告解放同盟及び1審原告1ないし211を含む212名は平成28年4月19日に第1事件を、1審原告212ないし244を含む33名は同年6月1日に第2事件を、1審原告245ないし247の3名は同年8月23日に第3事件を、1審原告248は平成29年9月25日に第4事件を、それぞれ提起した。また、1審原告15、32及び248は、令和元年10月31日付け請求の趣旨拡張申立書により、各損害賠償請求を拡張した。 なお、第1事件を提起した1審原告13名及び第2事件を提起した- 13 - 1審原告1名は、令和3年3月17日、訴えを取り下げた。 イ 1審被告らは、平成30年11月2日、反訴を提起し、1審被告A及び1審被告Bは、令和2年7月20日付け反訴請求の趣旨拡張申立書により、請求を拡張した。 なお、1審被告らは、令和3年3月18日の原審第13回口頭弁論期日において、第1事件を提起した13名及び第2事件を提起した1名に対する反訴請求の訴えを取り下げた。」 4 争点及び争点に関する主張⑴ 本件における争点は、原判決の「事実及び理由」の第2の2に記載のとおりであり、争点に関する当事者の主張は、後記⑵の当審における1審被告らの補充主張を付加するほかは、同第2の3(原判決別紙3-1及び3-2)に記載のとおりで 決の「事実及び理由」の第2の2に記載のとおりであり、争点に関する当事者の主張は、後記⑵の当審における1審被告らの補充主張を付加するほかは、同第2の3(原判決別紙3-1及び3-2)に記載のとおりであるから、これを引用する。 ⑵ 当審における1審被告らの補充主張ア 1審原告らが証拠提出した令和元年7月26日付け事実実験公正証書(甲344)、令和4年10月3日付け事実実験公正証書(甲490)及び同年11月7日付け事実実験公正証書(甲491。以下、それぞれ「事実実験公正証書①」、「事実実験公正証書②」、「事実実験公正証書③」といい、これらを併せて「本件事実実験公正証書」という。)は、個人原告らが「被差別部落の出身者」であることを認定するものであり、違法なものである。 イ本件事実実験公正証書は、中立的な立場にない公証人が作成したものであり、公証人法22条3号に違反する。 ウ本件事実実験公正証書の内容は、事実実験公正証書①及び②では1審原告201及び248に係る記載内容が異なっており、また、事実実験公正証書①と同②及び同③では、「被差別部落出身者」の要件が異なっているから、信用性は否定される。 - 14 - 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所は、⑴本訴請求のうち差止請求については、1審被告A及び1審被告示現舎との関係において、①本件書籍目録記載1及び3の各著作物については本判決別紙4記載1の部分の限度で、同目録記載2の著作物については同別紙記載2の部分の限度で出版等の禁止する必要性が認められ、②本件ウェブサイト目録記載1⑴ないし⑶の各ファイルについては本判決別紙4記載3の部分の限度で、同目録記載1⑷のウェブページについては同別紙記載1の部分の限度で、同目録記載4の各PDFデータについては同別紙記載2の部分の限度で、 いし⑶の各ファイルについては本判決別紙4記載3の部分の限度で、同目録記載1⑷のウェブページについては同別紙記載1の部分の限度で、同目録記載4の各PDFデータについては同別紙記載2の部分の限度で、それぞれ削除を命じるのが相当であり、③本件ウェブサイト目録記載1⑴ないし⑶の各ファイルについて本判決別紙4記載3の部分の限度で、同目録記載1⑷のウェブページについては同別紙記載1の部分の限度で、同目録記載4の各PDFデータについては同別紙記載2の部分の限度で、同目録記載2のウェブページについては同別紙記載4の部分の限度で、それぞれ公表を禁止する必要性が認められ、⑵本訴請求のうち損害賠償請求については、①1審被告らは、本件地域情報及び本件人物一覧の公表等について、本判決別紙5の「1審原告番号」欄記載の各1審原告らに対する同目録の「認容金額」欄記載の各損害金の損害賠償責任がある、②1審被告らは、1審原告15に対し準備書面を公開したことについて、1審原告15及び248に対し陳述書を公開したことについて、それぞれ損害賠償責任がある、⑶1審被告らの反訴請求に係る1審原告らの不法行為はいずれも認められないと判断する。その理由は以下のとおりである。 なお、①本訴請求に係る各訴えは適法であること(争点1)及び②承継前1審原告らの差止請求に係る訴訟が、その死亡により終了したことは、原判決の「事実及び理由」の第3の2及び18に記載のとおりであるから、これを引用する(ただし、原判決25頁5行目の「主張するが、」の次に「上記請求(差止請求及び損害賠償請求)に係る訴えは、その内容に照らし、いずれも給付の- 15 - 訴えであるところ、」を、57頁20行目末尾の次に「また、承継前1審原告161についても、令和2年12月20日に死亡したことが記録上明らかであるか の内容に照らし、いずれも給付の- 15 - 訴えであるところ、」を、57頁20行目末尾の次に「また、承継前1審原告161についても、令和2年12月20日に死亡したことが記録上明らかであるから、同様である。」をそれぞれ加える。)。 2 認定事実後掲各証拠及び弁論の全趣旨により認定することができる事実は、以下のとおり原判決を補正するほかは、原判決の「事実及び理由」の第3の1に記載のとおりであるから、これを引用する。 ⑴ 原判決15頁4行目の「一部」を「族称欄」に、同頁9行目から10行目にかけての「上記アの差別の問題(いわゆる同和問題)について」を「いわゆる同和問題は、日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の集団が経済的・社会的・文化的に低位の状態に置かれ、現代社会においても、なお著しく基本的人権を侵害され、特に近代社会の原理として何人にも保障されている市民的権利と自由を完全に保障されていないという、もっとも深刻にして重大な社会問題であるとし、その特徴は、多数の国民が社会的現実としての差別があるために一定地域に共同体的集落を形成していることにあり、最近、この集団的居住地域から離脱して一般地区に混住するものも多くなってきているが、それらの人々もまたその伝統的集落の出身であるがゆえに身分的差別の扱いを受けているとした上で、」にそれぞれ改める。 ⑵ 原判決16頁25行目の「大阪府は、」の次に「昭和60年、同和地区(歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域)に居住していること又は居住していたことを理由になされる結婚差別、就職差別等の差別事象(以下「部落差別事象」という。)を引き起こすおそれのある調査、報告等の行為の規制等に関し必要な事項を定めることによ 居住していること又は居住していたことを理由になされる結婚差別、就職差別等の差別事象(以下「部落差別事象」という。)を引き起こすおそれのある調査、報告等の行為の規制等に関し必要な事項を定めることにより、部落差別事象の発生を防止し、もって府民の基本的人権の擁護に資することを目的とする「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」を制定- 16 - し、」を、同行の「平成9年、」の次に「同条例に基づき、」を、17頁1行目の「平成10年、」の次に「同条例に基づき、」をそれぞれ加える。 ⑶ 原判決18頁2行目末尾の次に改行して次のとおり加える。 「 しかし、令和3年8月、宇都宮市の行政書士が、身辺調査を受任した探偵の依頼により、該当者の戸籍謄本を取得し、これを探偵に渡したことから、戸籍法違反の容疑で逮捕され、略式命令を受けた。」⑷ 原判決18頁3行目の「甲13」を「甲13、468」に改め、同行末尾の次に改行して次のとおり加える。 「キ政府は、同和対策事業特別措置法、地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)及び地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)のいわゆる同和三法により、昭和44年から平成14年にかけて、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域(以下「対象地域」という。)における「経済力の培養、住民の生活の安定及び福祉の向上等に寄与すること」を目的として、対象地域における生活環境の改善、社会福祉の増進、産業の振興、職業の安定、教育の充実、人権擁護活動の強化等に関する事業を実施したところ、その結果、劣悪な生活環境が差別を再生産するような状況は大きく改善され、また、差別意識解消に向けた教育や啓発も推進されるなど、同和問題に関する状 、人権擁護活動の強化等に関する事業を実施したところ、その結果、劣悪な生活環境が差別を再生産するような状況は大きく改善され、また、差別意識解消に向けた教育や啓発も推進されるなど、同和問題に関する状況が大きく変化したこと等を踏まえ、同和地区・同和関係者を対象とする特別対策は、平成14年3月をもって終了し、その後の同和問題への対応は、一般対策の中で必要とされる施策を適宜適切に実施していくこととした。 平成12年に施行された人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号。以下「人権教育啓発推進法」という。)は、人権教育及び人権啓発について、国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、必要な措置を定め、また、同法7条において、- 17 - 人権教育及び人権啓発に関する基本的な計画の策定が国の責務としたことから、平成14年3月に人権教育・啓発に関する基本計画(平成14年3月15日閣議決定、平成23年4月1日一部変更。以下「基本計画」という。)が策定され、基本計画では、同和問題に関する国民の差別意識は、着実に解消に向けて進んでいるが、地域により程度の差はあるものの、依然として根深く存在していることから、現在でも結婚問題を中心とする差別事象がみられるとし、政府が同和問題の解決を図るための人権教育・啓発の取組を行うことなどが指摘された。(甲375)」⑸ 原判決18頁4行目冒頭の「キ」を「ク」に、同頁14行目の「電子掲示板の」から20行目末尾までを「多くのインターネット関連事業者が加入している一般社団電気通信事業者協会、一般社団テレコムサービス協会、一般社団日本インターネットプロバイダー協会、一般社団日本ケーブルテレビ連盟の通信関連4団体が、電子掲示板の管理者やインターネットサービスプロバイダ等が自 事業者協会、一般社団テレコムサービス協会、一般社団日本インターネットプロバイダー協会、一般社団日本ケーブルテレビ連盟の通信関連4団体が、電子掲示板の管理者やインターネットサービスプロバイダ等が自ら提供するサービスの契約約款として採用することを目的に策定した「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項」は、契約者の禁止事項として「他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為」を定め、その具体的な例として「不当な差別的取扱いを助長・誘発する目的で、特定の地域がいわゆる同和地区であるなどと示す情報をインターネット上に流通させる行為」がこれに該当するとし、当該情報の削除等をすることができる旨を定めることとしている。」に、同頁22行目冒頭の「ク」を「ケ」にそれぞれ改め、19頁1行目の「にかかわらず」の次に「、また、当該地域がかつての同和地区であったか否かにかかわらず、」を加える。 ⑹ 原判決19頁15行目の冒頭に「」を、同頁16行目の「によれば、」の次に「「部落差別」とは「同和問題に関する差別」、すわなち「同和問題は、日本社会の歴史的過程で形作られてきた身分差別により、日本国民の一部の- 18 - 人々が、長い間、経済的、社会的、文化的に低い状態に置かれることを強いられ、同和地区と呼ばれる地域の出身者であることなどを理由に結婚を反対され、就職などの日常生活の上で差別を受けるなどしている、我が国固有の人権問題である」と理解した上で、」をそれぞれ加え、20頁6行目末尾の次に改行して次のとおり加える。 「調査の結果、①法務省の人権擁護機関が取り扱った人権相談等の件数及び地方公共団体等が取り扱った部落差別に関する相談等の件数をみると、部落差別の事案に関 次に改行して次のとおり加える。 「調査の結果、①法務省の人権擁護機関が取り扱った人権相談等の件数及び地方公共団体等が取り扱った部落差別に関する相談等の件数をみると、部落差別の事案に関し、全体としては顕著な件数の増減の傾向は認められないが、その内訳をみると、インターネット上で行われた部落差別の事案の割合が増加傾向にあること、②今日、現に発生している部落差別の事案の主たるものは、結婚・交際に関するもの、特定の者に対する表現行為、特定の者を対象としない表現行為(識別情報の摘示を含む。)に大別され、特定の者に対する表現行為及び特定の者を対象としない表現行為についてはインターネット上で行われるものが増加傾向にあること、③部落差別が不当な差別であると知っている者でも、交際・結婚相手が旧同和地区出身者であるか否か気にすると答えた者が15. 7%に上るなど、心理面における偏見、差別意識は依然として残っており、結婚・交際に関する差別事案につながっている可能性があること、④インターネット上の部落差別の実態に係る調査からは、部落調査に関連する情報をインターネット上で閲覧した者の少なくとも一部には差別的な動機がうかがわれるほか、必ずしも差別的な動機ではなく一般的な興味・関心で閲覧した大部分の者についても、インターネット上で部落差別に関する誤った情報や偏見・差別をあおる情報に接することにより、差別意識を植え付けられる可能性がないとはいえないこと、⑤国民の多くが、部落差別は不当な差別であると認識していることは、これまで関係機関が行ってきた教育・啓発が一定の効果を上げていることを示すも- 19 - のであるが、部落差別の事案が比較的多く発生している地域等において、教育・啓発に対して消極的な意識を持つ者が比較的多いことにも留意が必要であること の効果を上げていることを示すも- 19 - のであるが、部落差別の事案が比較的多く発生している地域等において、教育・啓発に対して消極的な意識を持つ者が比較的多いことにも留意が必要であること、⑥識別情報の摘示を中心とする部落差別の事案は、インターネット上においても、深刻な人権侵害の類型の一つであると言えるところ、法務省の人権擁護機関では、従前からインターネット上の人権侵害情報に関してプロバイダ等に対して削除要請を行うなどしており、特に識別情報の摘示の事案については、平成30年12月27日付け法務省人権擁護局調査救済課長依命通知により、その目的の如何を問わず、それ自体が人権侵害のおそれが高い、すなわち違法性のあるものであり、原則として削除要請等の措置の対象とすべきものであるとの考え方の下、より積極的な運用を行っており、インターネット上の人権侵害情報に適切に対応するためには、法務省の人権擁護機関がこのような取組を継続することに加え、関係省庁において、通信事業者等との間でインターネット上の人権侵害の実情について情報の共有と意見交換を密にするとともに、多くの相談を受けている地方公共団体との間でもこれらの結果を共有し、地方公共団体自身による適切な対応を促すことも重要であることが指摘された。」⑺ 原判決20頁17行目の「回答であった。」を「回答であり、また、同和地区の住宅物件に対する忌避意識については、回答者数3675人のうち、43.4%の人が「同和地区にある物件は避けると思う」と回答した(甲362〔77、78頁〕)。また、大阪府が平成26年9月12日から同年10月31日までの間、ホームページにより、「差別と思われる事例」を募集したところ、寄せられた事例の件数は802件であり、事業者等に関する事例97件のうち同和問題に関する事例 6年9月12日から同年10月31日までの間、ホームページにより、「差別と思われる事例」を募集したところ、寄せられた事例の件数は802件であり、事業者等に関する事例97件のうち同和問題に関する事例が38件、差別表現等の事例483件のうち同和問題に関する事例が367件、婚姻に関する事例93件のうち同和問題に関する事例が84件であった(甲40)。」に改める。 - 20 - ⑻ 原判決21頁13行目の「平成28年2月22日、」を「平成28年2月15日、東京法務局において、同和地区Wikiに関し、同和地区名を公開する目的、同和地区Wikiの編集等を行っているか、今後も同和地区一覧を掲載するかなどについて聴取された際、同和地区Wikiを編集する不特定多数の者の一人にすぎない、今後も同和地区一覧を掲載するなどと答え、同月22日、」に改める。 ⑼ 原判決23頁20行目末尾の次に改行して次のとおり加える。 「オ 1審被告Aは、平成28年3月31日、本件仮処分申立て1に係る横浜地方裁判所の決定を受けたことから、同決定に抵触しないようにするため、全国部落解放協議会の会員の間で「全國部落調査」を共有する形式にして本件書籍目録記載3の著作物の発行を企図し、同年4月から、インターネット上で全国部落解放協議会への加入者を募集した(甲60ないし67、1審被告A本人19、29、30頁)。 カなお、平成31年1月、オンラインフリーマーケットサイトにおいて、「復刻全国部落調査」3冊が出品された(甲485)。」⑽ 原判決25頁2行目末尾の次に改行して次のとおり加える。 「⑸ 動画投稿サイトYouTubeを運営するグーグル社は、令和4年11月30日、「ヘイトスピーチなどから利用者を守るガイドラインに違反する」との理由で、1審 次に改行して次のとおり加える。 「⑸ 動画投稿サイトYouTubeを運営するグーグル社は、令和4年11月30日、「ヘイトスピーチなどから利用者を守るガイドラインに違反する」との理由で、1審被告Aが運営するYouTubeチャンネル「神奈川県人権啓発センター」に投稿されていた被差別部落の地名や風景を載せた合計224本の動画を削除した。なお、この動画は、1審被告Aが、1審被告示現舎のウェブサイトに掲載してきた「部落探訪」と同内容のものである。その後、1審被告Aは新たに動画サイトを設立した。(甲357、459、492、495)」 3 1審原告らの本件地域情報に関する請求について(争点2ないし4)⑴ 人格権侵害の有無(争点2)について- 21 - ア本件地域情報の公表(本件地域一覧の公表を含む。)等による1審原告らの人格権侵害の有無についての判断は、以下のとおり原判決を補正するほかは、原判決25頁18行目から31頁21行目までに記載のとおりであるから、これを引用する。 イ原判決25頁18行目の「本件地域一覧の公開」を「本件地域情報の公表」に改め、同頁22行目から31頁5行目までを次のとおり改める。 「⑴ 個人原告らについてア人格権に基づく法的救済 部落差別は、我が国の封建社会で形成された身分差別により、経済的、社会的、文化的に不合理な扱いを受け、一定の地域に居住することが余儀なくされたことに起因して、本件地域の出身であることなどを理由に結婚や就職を含む様々な日常生活の場面において不利益な扱いを受けることである。上記のような部落差別は、差別される者の人間としての尊厳を否定するものに等しく、許容することができないものであることはいうまでもないところ、明治4年の太政官布告によ 不利益な扱いを受けることである。上記のような部落差別は、差別される者の人間としての尊厳を否定するものに等しく、許容することができないものであることはいうまでもないところ、明治4年の太政官布告により制度上の身分差別はなくなり、同和対策事業特別措置法等により経済的な面における差別は改善されたといえるとしても、本件地域の出身等であることを理由とする心理面における偏見、差別意識が依然として存在していることは、①昭和40年に同和対策審議会が同和問題の解決を国の責務であり国民的課題とし、平成12年に施行された人権教育啓発推進法に基づく基本計画において同和問題に関する国民の差別意識が根深く存在していることを指摘して、これまでも同和問題の解決に向けた様々な取組が行われてきたにもかかわらず、平成28年に「現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じている」として、部落差別- 22 - の解消の推進に関する法律が制定され(認定事実⑴イ、キ及びク)、②大阪府が平成17年に実施した意識調査において、多くの者が「同和地区にある物件は避けると思う」と回答し(同⑵イ)、③同法に基づき法務省人権擁護局が行った実態調査においても、「結婚相手や交際相手が旧同和地区の出身者であるか否か気になるか」との質問に対し、15.7%の者が「気になる」と回答したこと(同⑵イ)、④これまで戸籍謄本等の不正取得が繰り返され、平成20年に戸籍法が改正されて第三者による戸籍謄本等の交付請求が制限されたものの、依然として身元調査を目的とした戸籍謄本の不正取得が絶えないこと(同⑴カ)などに照らし、明らかである。 憲法13条は、すべて国民は個人として尊重され、生命、自由及び幸福追求に対する権利を有することを、憲法14 戸籍謄本の不正取得が絶えないこと(同⑴カ)などに照らし、明らかである。 憲法13条は、すべて国民は個人として尊重され、生命、自由及び幸福追求に対する権利を有することを、憲法14条1項は、すべて国民は法の下に平等であることをそれぞれ定めており、その趣旨等に鑑みると、人は誰しも、不当な差別を受けることなく、人間としての尊厳を保ちつつ平穏な生活を送ることができる人格的な利益を有するのであって、これは法的に保護された利益であるというべきである。 そして、本来、人の人格的な価値はその生まれた場所や居住している場所等によって左右されるべきではないにもかかわらず、部落差別は本件地域の出身等であるという理由だけで不当な扱い(差別)を受けるものであるから、これが上記の人格的な利益を侵害するものであることは明らかであるが、これに加えて、①上記のとおり、部落差別は我が国の歴史的過程で形成された身分差別であり、明治4年の太政官布告により制度上の身分差別はなくなったものの、今日においてもなお本件地域の出身等であること- 23 - を理由とする心理面における偏見、差別意識が解消されていないことから認められる当該問題の根深さ、②本件地域の出身等であるという理不尽、不合理な理由に基づく不当な扱い(差別)がこれを受けた者のその後の人生に与える影響の甚大さ、そして、③インターネットの普及により、誰もが情報の発信者及び受信者になることができ、情報の流通範囲は広がったものの、その便宜さの反面において、誤った情報、断片的な情報、興味本位な情報も見受けられるようになったことから、これに接することによって差別意識が植え付けられ増長するおそれがあり、現にインターネット上における識別情報の摘示を中心とする部落差別の事案は増加傾向にあること(認定事 けられるようになったことから、これに接することによって差別意識が植え付けられ増長するおそれがあり、現にインターネット上における識別情報の摘示を中心とする部落差別の事案は増加傾向にあること(認定事実⑵ア)等に鑑みると、本件地域の出身等であること及びこれを推知させる情報が公表され、一般に広く流通することは、一定の者にとっては、実際に不当な扱いを受けるに至らなくても、これに対する不安感を抱き、ときにそのおそれに怯えるなどして日常生活を送ることを余儀なくされ、これにより平穏な生活を侵害されることになるのであって、これを受忍すべき理由はない以上、本件地域の出身等であること及びこれを推知させる情報の公表も、上記の人格的な利益を侵害するものである。 本件地域の所在に関する情報である本件地域情報は、これのみをもって又はときに他の情報と相まって、本件地域の出身等であることを推知させる情報となるものである。したがって、本件地域情報の公表により本件地域の出身等を理由に不当な扱い(差別)を受けるおそれがある者は、上記の人格的な利益に基づき、本件地域情報の公表の禁止や削除、損害賠償といった法的救済を求めることができるものと解される。 - 24 - イ本件において法的救済を求めることができる者の範囲一方で、本件地域情報が公表されることによって誰もが当然に上記の人格的な利益が侵害されるものではなく、上記の人格的な利益に基づき法的救済を受けることができる者は、本件地域の出身等を理由とする不当な扱い(差別)を受け又はそのおそれがある者である。 そして、上記の不当な扱い(差別)又はそのおそれは、必ずしも本件地域の出身であるという客観的な事実に基づくものではなく、むしろ偏見や差別意識といった人々の心理、主観に起因する れがある者である。 そして、上記の不当な扱い(差別)又はそのおそれは、必ずしも本件地域の出身であるという客観的な事実に基づくものではなく、むしろ偏見や差別意識といった人々の心理、主観に起因するものである上、居住移転の自由が保障されている今日においては、本件地域を離れて生活している者も少なくない一方、戸籍謄本等によって取得できる情報は現在の本籍、住所に限られるものではなく、これを手がかりに過去及び親族の本籍や住所を探索することも不可能ではないことなどに照らすと、本件地域の出身でなくても、本件地域での居住や本件地域に系譜を有すること等によっても生じ得るものである。そうすると、現に本件地域に住所又は本籍を有する場合はもとより、過去においてこれらを有していた場合、両親や祖父母といった親族が本件地域に住所又は本籍を現に有し又は過去において有していた場合においても、不当な扱い(差別)を受け又はそのおそれがあるものと判断するのが相当であるから、①本件地域に現に住所又は本籍を有する者、②過去において本件地域に住所又は本籍を有していた者及び③親族が本件地域に住所又は本籍を現に有し又は過去において有していた者は、上記の人格的な利益に基づく法的救済を受けることができるというべきである。 もっとも、上記①ないし③に該当する者であっても、自ら積極- 25 - 的に本件地域の出身等であることを明らかにしているといえる者については、本件地域情報の公表により、直ちにその人格的な利益が侵害されるとまでは認め難く、また、親族については、その範囲は幅広いものであるから、上記③に該当するか否かは関係する諸事情に照らし個別的に判断するのが相当である。 なお、1審原告解放同盟は部落住民及び部落出身者で構成される団体とされ 範囲は幅広いものであるから、上記③に該当するか否かは関係する諸事情に照らし個別的に判断するのが相当である。 なお、1審原告解放同盟は部落住民及び部落出身者で構成される団体とされているところ(甲1)、個人原告らが1審原告解放同盟に加盟している事実が一般に広く知られており、または自らこれをインターネット上で公開しているとしても、このことをもって直ちに個人原告らが自ら積極的に本件地域の出身等であることを明らかにしているとまではいえないから、上記の人格的な利益の侵害が否定されるものではない。 ウプライバシー権及び名誉権について1審原告らは、本件地域情報の公表はプライバシー権や名誉権の侵害である旨を主張する。しかしながら、本件地域情報は1審原告ら各自の固有の情報ではないから、本来的にはプライバシーに該当するものではなく、仮にこれがプライバシーとして保護されるとすれば、本件地域情報が公表されることによって直ちに本件地域の出身等であることが推知されることになる場合に限定され、具体的には現に本件地域に居住する場合(上記①に該当する場合)がこれに該当するものと考えられ、また、仮に社会的信用として保護されるとすれば、プライバシーと同様に上記の場合に限られることになるものと考えられる。 そうすると、仮に本件地域情報の公表によりプライバシー権又は名誉権が侵害されることがあるとしても、これは上記の人格的な利益が侵害される場合と重複するものと認められ、プライバシー権及び名誉権はいずれも人格権に基づくものであるから、これらの権利利益は上記- 26 - の人格的な利益において考慮するのが相当である(以下、上記の人格的な利益、プライバシー権及び名誉権を総称して「法的利益」ということがある。)。 エ 1審被告らの 上記- 26 - の人格的な利益において考慮するのが相当である(以下、上記の人格的な利益、プライバシー権及び名誉権を総称して「法的利益」ということがある。)。 エ 1審被告らの主張について 1審被告らは、①本件地域情報はこれまでも公表されており、同和事業で建設された施設(隣保館)が同和地区の目印となっている、②「全國部落調査」において被差別部落とされた地域の中には、同和問題が解決された地域もある、③本件地域情報を公表しないことは、かえって部落差別を助長することになる旨を主張して、1審原告らの人格権侵害を否定する。 上記①については、確かに、昭和37年及び昭和38年に同和対策審議会が同和地区精密調査報告書(乙236)を、昭和43年に内閣総理大臣官房審議室が全国同和地区実態調査結果(乙237)を、昭和50年に内閣総理大臣官房同和対策室が同和地区精密調査報告書(乙238)をそれぞれ作成しているほか、平成15年に大阪市人権協会が発行した「50年のあゆみ」を含め、これまでにも各地で同和地区に関する調査報告書が作成されており(乙7ないし18、20)、また、隣保館は同和地区に設置され、昭和46年には全国隣保館連絡協議会が結成されるに至っている(乙19、21ないし23、79)。 しかしながら、上記の同和地区精密調査報告書及び全国同和地区実態調査結果の作成年度、作成目的、記載内容及び昭和50年頃に販売されていることが確認された本件地域情報が記載された部落地名総鑑は平成元年7月頃までに回収されて焼却処分とされていることなどに照らすと、今日、これらの存在は一般に広く知られているものとは認め難い。そして、本件地域一覧は、「全國部落調査」を- 27 - 基に作成されたものであるが、「全國部落 分とされていることなどに照らすと、今日、これらの存在は一般に広く知られているものとは認め難い。そして、本件地域一覧は、「全國部落調査」を- 27 - 基に作成されたものであるが、「全國部落調査」は昭和11年に融和事業の積極的計画化のための非公開の内部資料として作成されたものであったこと(前提事実⑶ア)からすれば、本件地域一覧の公表は「全國部落調査」の作成目的や趣旨に反するものである上、本件地域一覧は、全国の各地域をその個性にかかわらず、一律に同和地区として位置づけ、網羅的かつ一覧的に掲記するものであり、限定された地域に関する上記の報告書等とも趣旨、目的を異にするものである。また、一般的に、地域住民以外の者は隣保館が存在している場所を知るものではない上、今日において、その設置経緯等を知る者は必ずしも多くはなく、隣保館の意義・役割等も、社会状況等に照らし、設置当初から変容している面があるとも考えられる。 上記の事情に鑑みると、上記①の主張を踏まえるも、今日、本件地域情報は一般に広く知られているとは認められず、前記の法的救済の必要性が否定されるものではない。 上記②について、「全國部落調査」に記載されている本件地域の現況は地域によって異なるものであり、かつて被差別部落とされた地域の中には生活環境等が改善された地域もあるとしても、前示のとおり、本件地域の出身等を理由とする心理面における偏見や差別意識は解消されるに至っていないことなどに照らすと、本件地域の出身等を理由とする不当な扱い(差別)を受けるおそれがないということはできない。 上記③について、本件地域の出身等を理由とする心理面における偏見や差別意識は解消されるに至っておらず、インターネットの普及により、誤った情報、断片的な情報、興味本 とはできない。 上記③について、本件地域の出身等を理由とする心理面における偏見や差別意識は解消されるに至っておらず、インターネットの普及により、誤った情報、断片的な情報、興味本位な情報も見受けられるようになったことに照らすと、本件地域情報が公表され流通することにより、本件地域の出身等を理由とする不当な扱い(差別)- 28 - を招来し、助長するおそれがあることは明らかであり、本件地域情報が公表されることによって、これが解決される具体的な根拠、見通しがあることを基礎付ける証拠もない。 以上によれば、1審被告らの上記の主張により、前記の認定判断が左右されるものではない。 オ小括以上を前提に、本件地域情報の公表による個人原告らの人格的な利益の侵害の有無を個別に検討するに、その判断内容は本判決別紙6の各「2 判断」⑴記載のとおりである(以下、侵害が認められる個人原告らを「本件認容原告ら①」ともいう。)。」ウ原判決31頁6行目を「⑵ 1審原告解放同盟について」に、同頁7行目の「本件地域一覧の公開」を「本件地域情報の公表」に、同頁14行目の「上記①については、」から19行目の「そして、」までを「1審原告解放同盟の行う業務が、公的団体の事業とその目的や方針において一致しているからといって、当該業務が公的な業務となるものではなく、公的団体の事業と同様に保護されるべきものということはできない上、上記①については、本件地域情報の公表によって、それまでの1審原告解放同盟の活動の成果が減殺されることがあるとしても、このことによって直ちに1審原告解放同盟の権利利益が侵害されるものではなく、また、上記②については、本件地域情報の公表に対応することは、1審原告解放同盟のその目的に即した本 れることがあるとしても、このことによって直ちに1審原告解放同盟の権利利益が侵害されるものではなく、また、上記②については、本件地域情報の公表に対応することは、1審原告解放同盟のその目的に即した本来的な業務の遂行ともいうことができ、業務量が増加したとしても、実際に円滑な業務の遂行が妨害されたことを具体的に認めるに足りる的確な証拠はない。また、」にそれぞれ改める。 ⑵ 1審被告らの損害賠償責任の有無について(争点3)ア本件地域情報の公表に係る1審被告らの損害賠償責任の有無についての判断は、以下のとおり原判決を補正するほかは、原判決31頁23行目- 29 - から33頁15行目までに記載のとおりであるから、これを引用する。 イ原判決31頁24行目の「本件地域一覧の公開」を「本件地域情報の公表」に改め、同頁25行目の「プライバシー」の次に「、名誉権及び差別されない権利」を加え、32頁1行目の「本件地域一覧の公開」を「本件地域情報の公表」に、同行から2行目にかけての「プライバシー」を「人格的な利益」に、同頁3行目の「平成28年2月22日、」を「平成28年2月15日、東京法務局において、本件地域一覧に関する事情聴取を受け、同月22日、」に、同頁13行目の「以上に加えて、」から17行目の「被告Aは、」までを「このほか、本件地域一覧の「全國部落調査」は非公開の資料として作成されたものであり、およそ部落差別が解消されたとはいい難い状況にあったことを考慮すると、1審被告Aは、東京法務局人権擁護部から聴取を受けた同年2月15日には、本件地域情報の公表が他者の利益を侵害するおそれがあることを認識することができたものと認められ、1審被告Aの個人的な見解によって、これが否定されるものではない。そうすると、インターネット上で本件地域一 地域情報の公表が他者の利益を侵害するおそれがあることを認識することができたものと認められ、1審被告Aの個人的な見解によって、これが否定されるものではない。そうすると、インターネット上で本件地域一覧が公表されると、その拡散を防ぐことが困難であることを承知していた1審被告Aは、」に、同頁22行目の「同年3月末より前に」を「それ以前に」に、同頁23行目から24行目にかけての「同月末以降」を「その後」にそれぞれ改め、同頁25行目末尾の次に改行して次のとおり加える。 「 そして、①1審被告Aは1審被告示現舎の代表社員であり、本件書籍目録記載の各著作物はいずれも1審被告示現舎が編者又は発行所となっていたこと、②1審被告Aは、1審被告示現舎のホームページに、「全國部落調査」を発見し、これを電子化したデータを同和地区Wikiに掲載した旨を発信していたこと(認定事実⑶ア)、③1審被告示現舎は、本件仮処分申立て1により、本件書籍目録記載1の著作物(全国部落調- 30 - 査)を販売する機会を失ったとして、反訴請求を提起していること、④1審被告Aが1審被告示現舎の代表社員という立場を離れて個人としての立場で行ったことを認めるに足りる的確な証拠はないことなどを考慮すると、上記の1審被告Aの不法行為は1審被告A及び1審被告示現舎が一体となって行ったものと認めるのが相当であり、1審被告示現舎も1審被告Aとともに損害賠償責任を負うというべきである。 また、1審被告Bは、1審被告示現舎の業務執行社員であった上、1審被告Aから「全国部落調査」の出版を準備していることを聞いており、1審被告示現舎がこれを出版するものと認識していたこと(1審被告B本人6頁)や、本件地域情報の公表がもたらす結果の重大性等に鑑みると、1審被告Bは、その任務を の出版を準備していることを聞いており、1審被告示現舎がこれを出版するものと認識していたこと(1審被告B本人6頁)や、本件地域情報の公表がもたらす結果の重大性等に鑑みると、1審被告Bは、その任務を懈怠したものとして、会社法597条に基づく責任を負うというべきである。 したがって、1審被告らの損害賠償責任が認められる。」ウ原判決33頁7行目から15行目までを削る。 ⑶ 本件地域情報に係る差止めの必要性について(争点4)ア本件地域情報の公表の禁止等の必要性についての判断は、以下のとおり原判決を補正するほかは、原判決33頁17行目から36頁15行目までに記載のとおりであるから、これを引用する。 イ原判決33頁26行目の「本件地域一覧の公開」から34頁2行目の「あって、」までを「前示のとおり、本件地域情報の公表は本件認容原告ら①の法的利益を侵害するものである上、これまでにおいても、本件地域情報が記載された「部落地名総鑑」が企業等に販売され(認定事実⑴ウ)、平成12年に人権教育啓発推進法が、平成28年に部落差別の解消の推進に関する法律がそれぞれ施行された後においても、興信所等の依頼を受けた行政書士による住民票等の不正取得が繰り返されており(同⑴カ)、インターネットの普及により情報の流通を制限することは容易で- 31 - ないことなどに照らすと、」に、同頁6行目の「というべきである。」を「というべきであり、侵害行為の対象となった個人原告らの社会的地位に照らしても、個人原告らがこれを受忍すべきものではない。」にそれぞれ改める。 ウ原判決34頁7行目の「本件地域一覧の公開」を「本件地域情報の公表」に、同頁11行目の「上記①については」から15行目の「とはいえない」までを「上記①については、本件地 」にそれぞれ改める。 ウ原判決34頁7行目の「本件地域一覧の公開」を「本件地域情報の公表」に、同頁11行目の「上記①については」から15行目の「とはいえない」までを「上記①については、本件地域情報の公表が禁止されることによって、1審被告らによる同和地区に関する調査・研究が禁止されるものではない上、その調査・研究の結果の発表は、必ずしも具体的な同和地区を特定、指摘しなければ不可能なものではなく、該当地区を匿名にすることによっても可能である。」に、同頁18行目の「また、」を「したがって、1審被告らが上記主張する不利益と、本件地域情報の公表が禁止されることによって保護される本件認容原告ら①の利益を比較衡量するも、後者が前者を凌駕することは明らかであるから、公表の禁止という制約を受けることになってもやむを得ないというべきである。」に、同行の「本件地域一覧」を「本件地域情報」にそれぞれ改め、同頁20行目から21行目にかけての「よって、被告らの主張はいずれも採用できない。」を削り、同頁22行目から35頁19行目までを次のとおり改める。 「⑶ 認定事実⑴及び⑸のとおり、我が国においては、本件地域の出身等を理由とする不当な扱い(差別)を解消するために、立法府や行政府による削除要請を含めた様々な対策が講じられてきた上、今日、インターネット上での部落差別に関連する情報の掲載が増加傾向にあり、これを閲覧する者は必ずしも差別的な動機を有する者に限られず、新たな差別意識が植え付けられる可能性が指摘され、民間のインターネット関係団体においても、特定の地域が同和地区であることを示す情報をインターネット上に流通させる行為は他者への不当な差別を助長- 32 - する行為として利用者の禁止事項に当たり、当該情報を削除することができる旨を契約約款に定め 和地区であることを示す情報をインターネット上に流通させる行為は他者への不当な差別を助長- 32 - する行為として利用者の禁止事項に当たり、当該情報を削除することができる旨を契約約款に定めることとし、現にこれを削除するなどの措置を講じているところ(認定事実⑴ク、⑵ア及び⑸)、1審被告Aは、①平成28年3月25日、ツイッターに「実のところ、仮処分命令が出ても実害はないんですよ。表題を変えて別の名目で出版するとか、示現舎ではなく個人の立場でやるとか、いくらでも回避方法はあります。」と投稿し(甲403)、②現に、1審被告示現舎が同月28日に本件仮処分申立て1に係る仮処分決定を受けたにもかかわらず、本件書籍目録記載3の出版物をインターネット上のオークションサイトに出品するとともに、本件書籍目録記載3の著作物の出版を企図したばかりか(認定事実⑶ウ及びオ、1審被告A本人19、20頁)、③東京法務局長から説示を受けたものの、これに従う意思はなく(1審被告A本人34頁)、④同年10月17日、ツイッターに「全国部落調査の発禁が解除されたら、今度は本格的にバンバン売って金儲けしますよ。」と投稿していたこと(甲42)などに照らすと、本件書籍目録記載の各著作物の出版等によって不当な扱い(差別)を受ける又はそのおそれがあり平穏な生活を侵害される人が生じることについて顧みることなく、上記出版等による本件地域情報の公表について強い意欲を有していることは明らかである。したがって、本件地域情報を記載した本件書籍目録記載の各著作物のうち本件認容原告ら①の法的利益を侵害する部分については、1審被告Aに対し削除や公表を禁止する必要性が認められる。 そして、上記の削除や公表の禁止の対象とする部分の前後の記載から当該部分の内容が推知されるとなると当該目的 侵害する部分については、1審被告Aに対し削除や公表を禁止する必要性が認められる。 そして、上記の削除や公表の禁止の対象とする部分の前後の記載から当該部分の内容が推知されるとなると当該目的を達することはできず、その推知は他の情報と相まって必ずしも困難を伴うものとはいえない上、本件地域情報が公表されることによって生じ得る不利益の甚- 33 - 大さ、深刻さなどに照らすと、当該目的を達成するためには対象となる本件地域が属する市町村の範囲での削除や公表の禁止では十分であるとまではいい難いから、これが属する都道府県の範囲で削除や公表の禁止を認めるのが相当である。これに対し、1審原告らは本件地域情報全体の削除や公表の禁止を求めるが、個人の人格的な利益に基づく請求である以上、上記の範囲を超えてこれを認めることはできない。 そうすると、個人原告らについて削除や公表の禁止が認められる範囲は本判決別紙6の各「2 判断」⑴記載のとおりであり、これを総合すると、本件書籍目録記載1及び3の各著作物については本判決別紙4記載1のとおりであり、同目録記載2の著作物については本判決別紙4記載2のとおりとなる。 ⑷ 本件書籍目録記載の各著作物の出版等については1審被告Aのみならず、1審被告示現舎も編者ないし発行所として関与しており、1審被告Aは1審被告示現舎の代表社員であることに照らすと、上記出版等は1審被告Aと1審被告示現舎が一体となって行うものと認めるのが相当であるから、1審被告Aのみならず、1審被告示現舎との関係においても、差止めの必要性が肯認される。 他方、1審被告Bについては、上記出版等の主体となることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審被告Bに対する関係においては、差止めの必要性は認められない。」エ原判決 が肯認される。 他方、1審被告Bについては、上記出版等の主体となることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審被告Bに対する関係においては、差止めの必要性は認められない。」エ原判決35頁20行目の「⑷」を「⑸」に、同頁22行目の「プライバシー」を「人格的な利益」にそれぞれ改め、同頁26行目から36頁15行目末尾までを次のとおり改める。 「 そして、前提事実⑷のとおり、1審被告Aは本件ウェブサイト目録記載1、2及び4のファイル等を掲載したところ、これらは1審被告A及び1審被告示現舎が出版等を予定していた「全國部落調査」に基づく- 34 - 情報を内容とするものであることなどに照らすと、上記の掲載は1審被告A及び1審被告示現舎が一体となって行ったものと認めるのが相当である。他方、1審被告Bがこれらを掲載し又は掲載するおそれがあることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審被告Bとの関係においては、削除や公表の禁止を認める必要性があるとまでは認められない。 したがって、本件ウェブサイト目録のファイル等に係る削除や公表の禁止の必要性は、1審被告A及び1審被告示現舎に対する関係において、個人原告らの人格的な利益を侵害する部分で認められ、これを総合すると、本件ウェブサイト目録記載1⑴ないし⑶の各ファイルについては本判決別紙4記載3の部分、同目録記載1⑷のウェブページについては同別紙記載1の部分、同目録記載2のウェブページについては同別紙記載4の部分、同目録記載4の各PDFデータについては同別紙記載2の部分となる。 なお、本件ウェブサイト目録記載1のウェブページについては、個人原告らの人格的な利益を侵害する本件地域情報の記載の有無は明らかでないから、上記の必要性は認められない。また、本件ウェブサイト目録記載2のウェブ ウェブサイト目録記載1のウェブページについては、個人原告らの人格的な利益を侵害する本件地域情報の記載の有無は明らかでないから、上記の必要性は認められない。また、本件ウェブサイト目録記載2のウェブサイトについては、既に削除されているから(前提事実⑵)、公表の禁止の限度でその必要性が認められる。」 4 1審原告らの本件人物一覧に関する請求について(争点5ないし7)⑴ 人格権侵害の有無(争点5)について本件人物一覧の公表による人格権侵害の有無についての判断は、原判決の「事実及び理由」の第3の6に記載のとおりであるから、これを引用する。 ただし、原判決36頁18行目の「本件地域一覧の公開」を「本件地域情報の公表」に改め、同頁22行目から42頁10行目までを次のとおり改める。 「⑴ 個人原告らについて- 35 - ア本件人物一覧は、①1審原告解放同盟の中央本部や各都道府県連合会の役員等の名前及び役職、②住所及び電話番号、③勤務先及び所属する私的団体の名称、④生年月日及び⑤フェイスブック(インターネットを利用して投稿による情報発信やメッセージ交換等を行うことができる情報ネットワーク)のURLが掲載されている。 これらの情報はいずれも個人のプライバシーに属する情報である上、部落差別の解消を目的に活動する団体は1審原告解放同盟に限定されるものではなく、1審原告解放同盟は上記活動を行っているとしても、加盟員に関する情報は必ずしも公共の利害に関するものではないし、加盟員が公表されることを甘受すべき合理的な理由も見受けられず、自己が欲しない他者にはみだりに知られたくないとの期待は保護されるべきである以上、本件人物一覧に記載されている個人原告らは、既に1審原告解放同盟に加盟している事実が一般に広く知られている、または、 自己が欲しない他者にはみだりに知られたくないとの期待は保護されるべきである以上、本件人物一覧に記載されている個人原告らは、既に1審原告解放同盟に加盟している事実が一般に広く知られている、または、これを自ら積極的にインターネット上に公開しているといった事情が認められる場合を除き、本件人物一覧の公表により、プライバシー権が違法に侵害されたものと認められる(上記⑤のフェイスブックのURLは、自ら実名を付してインターネット上に公開しているものであるとしても、このことをもって直ちに上記の認定判断が左右されるものではない。)。 また、本件人物一覧に記載された住所及び電話番号については、その内容、性質に照らし、上記の事情が認められる場合であっても、これを自ら公表しているときを除き、その限度でプライバシー権を侵害するものと認めるのが相当である。ただし、住所及び電話番号の記載内容が誤ったものであるときは、他の事情からこれを特定することができる場合を除き、プライバシー権を侵害するものではない。 - 36 - イなお、本件人物一覧に地方議会の議員である旨が記載されている個人原告らもいるところ、議員は公職であることなどに照らすと、上記記載は個人原告らのプライバシー権を違法に侵害するものとまでは認められない。 ウ 1審原告らは、本件人物一覧の公表によって、名誉権及び差別されない権利も侵害された旨を主張するところ、1審原告解放同盟に加盟している事実によって、直ちに加盟者の社会的信用、評価が低下し、その平穏な生活が侵害されるとまでは認められず、他にこれらを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告らの上記主張は採用することができない。 エ以上に基づき、本件人物一覧の公表による個人原告らのプライバシー権の侵 認められず、他にこれらを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告らの上記主張は採用することができない。 エ以上に基づき、本件人物一覧の公表による個人原告らのプライバシー権の侵害の有無について判断するに、その判断内容は本判決別紙6の各「2 判断」⑵記載のとおりである(以下、プライバシー権が違法に侵害された個人原告らを「本件認容原告ら②」ともいう。)。 ⑵ 1審原告解放同盟について1審原告らは、本件人物一覧の公表により1審原告解放同盟の業務が妨害される旨を主張するが、上記公表により加盟員のプライバシー権が侵害されるとしても、これによって直ちに1審原告解放同盟の業務に支障が生じるとまでは認められず、1審原告解放同盟の加盟員の中にはこれに加盟していることが周知され又は自ら公表している者もおり、本件人物一覧の公表により1審原告解放同盟の業務が妨害されたことを基礎付ける具体的な事実を認めるに足りる的確な証拠もないことに鑑みると、本件人物一覧の公表により1審原告解放同盟の業務が妨害される旨の1審原告らの上記主張は採用することができない。」⑵ 損害賠償責任の有無について(争点6)- 37 - ア本件人物一覧の公表に係る1審被告らの損害賠償責任についての判断は、以下のとおり原判決を補正するほかは、原判決の「事実及び理由」の第3の7に記載のとおりであるから、これを引用する。 イ原判決42頁20行目の「しかし、」を「しかしながら、本件人物一覧は平成28年3月上旬頃に同和地区Wikiに掲載されたものであるが(前提事実⑷エ)、1審被告らは1審被告Aが掲載した事実を否認している上、」に、43頁4行目の「からすれば、」から6行目末尾までを「によれば、1審被告Aが本件人物一覧を掲載したとは認 たものであるが(前提事実⑷エ)、1審被告らは1審被告Aが掲載した事実を否認している上、」に、43頁4行目の「からすれば、」から6行目末尾までを「によれば、1審被告Aが本件人物一覧を掲載したとは認められず、1審被告示現舎及び1審被告Bについても同様である。」にそれぞれ改める。 ウ原判決44頁5行目の「これに」から6行目末尾までを「第三者の権利利益を侵害することが明らかな記事が掲載されたことを認識することができた場合には速やかに当該記事を削除すべき注意義務を負っていたものと判断するのが相当である。そして、1審被告Aは、遅くとも平成28年3月26日までに、本件人物一覧が同和地区Wikiに掲載されていることを認識したから(弁論の全趣旨)、これにより第三者の権利利益を侵害することが明らかな記事が掲載されたことを認識することができたものである。」に、同頁9行目の「しかし、」から14行目の「であるから、」までを「しかしながら、前示のとおり、本件人物一覧のウェブサイト上での掲載は、これに記載されている者のプライバシー権を侵害するものであり、このことは明らかであるから、」にそれぞれ改め、同頁18行目の「したがって、」から22行目末尾までを改行して次のとおり改める。 「 したがって、1審被告Aは、遅くとも本件人物一覧が同和地区Wikiに掲載されていることを認識することができた平成28年3月26日には、これを速やかに削除すべきであったにもかかわらず、同年4月9日までこれを削除しなかったのであるから(前提事実⑷エ)、この点- 38 - について1審被告Aは不法行為に基づく損害賠償責任を負うというべきである。 また、同和地区Wikiの管理人は1審被告Aであるが、1審被告Aは、1審被告示現舎の代表社員であり、「全国部落調査」等の出版 1審被告Aは不法行為に基づく損害賠償責任を負うというべきである。 また、同和地区Wikiの管理人は1審被告Aであるが、1審被告Aは、1審被告示現舎の代表社員であり、「全国部落調査」等の出版を1審被告示現舎と一体となって進めてきたことなどに照らすと、同和地区Wikiの管理も1審被告示現舎と一体となって行っていたものと認めるのが相当である。したがって、1審被告示現舎も1審被告Aと同様に損害賠償責任を負うものであり、本件人物一覧の記載内容に照らし、1審被告Bは、1審被告示現舎の業務執行社員としての任務を懈怠したものと認められるから、会社法597条に基づく責任を負うことになる。」⑶ 差止めの必要性について(争点7)ア本件人物一覧の公表の禁止等の必要性についての判断は、以下のとおり原判決を補正するほかは、原判決の「事実及び理由」の第3の8に記載のとおりであるから、これを引用する。 イ原判決45頁5行目及び11行目の各「同和Wiki」をいずれも「同和地区Wiki」に、同頁12行目の「認められず」から15行目の「証拠もない。」までを「認められず、上記のとおり、同和地区Wikiに掲載された本件人物一覧は平成28年4月9日に削除されており、その後、再びこれが1審被告Aによって掲載された事実を認めるに足りる証拠はないことに照らすと、少なくとも現時点において、1審被告Aが本件人物一覧を公開する蓋然性があるとまでは認められず、他にこれを基礎付ける事情を認めるに足りる的確な証拠もない。また、1審被告示現舎及び1審被告Bについても同様である。」にそれぞれ改める。 5 1審原告らの本件地域情報及び本件人物一覧の公表に係る損害について(争点8)- 39 - ⑴ 本件地域情報の公表による個人原告らの損害についての判断は、 様である。」にそれぞれ改める。 5 1審原告らの本件地域情報及び本件人物一覧の公表に係る損害について(争点8)- 39 - ⑴ 本件地域情報の公表による個人原告らの損害についての判断は、以下のとおり原判決を補正するほかは、原判決の「事実及び理由」の第3の9に記載のとおりであるから、これを引用する。 ⑵ 原判決45頁20行目の「本件地域一覧の公開」を「本件地域情報の公表」に、同頁22行目の「公開」を「公表」に、同頁23行目の「別紙2の各「2 判断」⑶記載のとおりである」を「本判決別紙6の各「2 判断」⑵記載のとおりである」にそれぞれ改める。 ⑶ 原判決45頁24行目から46頁2行目までを次のとおり改める。 「 なお、1審被告らが主張するとおり、本件地域情報の公表によって1審原告らに具体的な損害が生じたことを認めるに足りる的確な証拠はないとしても、前示のとおり、本件地域情報の公表は平穏な生活を侵害するものであり、本件事案の内容等に照らせば、本件書籍目録記載3の著作物のオークションサイトへの出品や本件ウェブサイト目録記載のファイル等の掲載等によって、個人原告らが慰謝されるべき精神的苦痛を受けたことが否定されるものではなく、本件地域情報及び本件人物一覧の内容を含む本件に現れた諸般の事情を総合考慮すると、本判決別紙6の各「2 判断」⑵記載の慰謝料は相当なものである。」 6 1審原告らのその余の損害賠償請求について(争点9)⑴ 1審原告らのその余の損害賠償請求についての判断は、以下のとおり原判決を補正するほかは、原判決の「事実及び理由」の第3の10に記載のとおりであるから、これを引用する。 ⑵ 原判決46頁10行目の「原告15「は」を「「1審原告15は」に、同頁22行目の「当裁判所」、同頁23行目の「本件訴訟の」、47 由」の第3の10に記載のとおりであるから、これを引用する。 ⑵ 原判決46頁10行目の「原告15「は」を「「1審原告15は」に、同頁22行目の「当裁判所」、同頁23行目の「本件訴訟の」、47頁1行目の「当裁判所」、同頁2行目及び15行目の各「本件」をいずれも「原審」に、同頁20行目の「令和元年10月28日頃」を「令和元年10月18日」にそれぞれ改め、同頁21行目の「甲441、」の次に「乙561、」を加える。 - 40 - ⑶ 原判決48頁8行目の「本件訴訟の」を「原審」に改め、49頁10行目の「別紙2のとおり、」を削り、同頁20行目末尾の次に「そして、上記陳述書は、1審被告示現舎を債務者とする本件仮処分申立て1に係る仮処分命令申立事件において提出されたものであるから、上記陳述書をインターネット上で公開した行為は1審被告A及び1審被告示現舎が一体となって行ったものと認めるのが相当であり、1審被告Bは1審被告示現舎の業務執行社員としての任務を懈怠したものと認められるから、1審被告らは1審原告15の陳述書をインターネット上に公開したことについて、損害賠償責任を負うことになる。」を、50頁9行目末尾の次に「また、上記アで述べたところを踏まえると、1審被告Aのみならず、1審被告示現舎及び1審被告Bも損害賠償責任を負うものと認められる。」をそれぞれ加え、50頁23行目の「当裁判所」を「原審」に、51頁14行目の「被告A」を「1審被告A及び1審被告示現舎」にそれぞれ改める。 7 反訴請求について⑴ 反訴請求についての判断(争点10ないし15)は、以下のとおり原判決を補正するほかは、原判決の「事実及び理由」の第3の11ないし17に記載のとおりであるから、これを引用する。 ⑵ 原判決53頁15行目の「この点はおき、」の次に「本 15)は、以下のとおり原判決を補正するほかは、原判決の「事実及び理由」の第3の11ないし17に記載のとおりであるから、これを引用する。 ⑵ 原判決53頁15行目の「この点はおき、」の次に「本件仮処分申立て1は、別件申立人らが、人格権や業務を円滑に行う権利に基づき、「全国部落調査」の出版の禁止等を求めるものであること(乙1)に照らすと、当該申立て自体が不合理なものとは認められない上、」を加え、同頁23行目の「前記3説示のとおり」を「前示のとおり」に改める。 ⑶ 原判決54頁4行目の「この点はおき、」を「この点はおいても、本件仮処分申立て2は、別件申立人らが、人格権や業務を円滑に行う権利に基づき、「全國部落調査」等のウェブサイトへの掲載の禁止等を求めるものであること(乙235)に照らすと、当該申立て自体が不合理なものとは認められな- 41 - い上、」に、同頁10行目の「前記3」から11行目の「とおり」までを「前示のとおり」にそれぞれ改める。 ⑷ 原判決54頁24行目の「前記4⑶」から55頁6行目の「というべきであり、」までを「前示のとおり、本件地域情報及び本件人物一覧の公表について1審被告Bの損害賠償責任が認められ、」に改める。 8 当審における1審被告らの補充主張について⑴ 本件事実実験公正証書ア作成の経緯等本件事実実験公正証書は、嘱託人である1審原告ら訴訟代理人弁護士らが、1審原告らが損害賠償等を求める本訴請求において、個人原告らの住所等と本件地域一覧に記載された地域との関係が問題となることから、霞が関公証役場の公証人(以下「本件公証人」という。)に対し、①個人原告ら又はその近親者の住所、本籍と本件地域一覧に記載された地域との関係、②個人原告らが住所又は本籍を定めた日を確認することを趣旨として 公証役場の公証人(以下「本件公証人」という。)に対し、①個人原告ら又はその近親者の住所、本籍と本件地域一覧に記載された地域との関係、②個人原告らが住所又は本籍を定めた日を確認することを趣旨として嘱託し、本件公証人が、令和元年7月26日(甲344)、令和4年10月3日(甲490)及び同年11月7日(甲491)、確認した内容について公正証書を作成したものである。 イ確認の方法等本件公証人は、嘱託人である1審原告ら訴訟代理人弁護士らが指摘した部分について、その提出に係る住民票や戸籍謄本(近親者の改製原戸籍、除籍謄本を含む。)記載の住所等と本件地域一覧に記載のある地域を突合し、近親者については、住民票や戸籍等で当該個人原告との身分関係を確認した上で、それぞれ上記①及び②の確認の作業を行った。 なお、地名の変遷等がある場合には、文献(全国市町村名変遷総覧)及び地図を用いた。 - 42 - 確認の一般的な基準として、たとえば、現住所の地名が大阪市▲▲区□□である場合、▲▲区のみならず□□の部分まで本件地域一覧の地域名と一致する場合において、「(当該欄に)記載されていることが確認された」とした。なお、事実実験公正証書②及び③においては、1審原告又はその近親者の住所又は本籍が本件地域一覧の「現在地」欄に「△△市」あるいは「△△市▲▲区」とのみ記載されている市又は区にあることが確認された場合にも、「(当該欄に)記載されていることが確認された」とした。 なお、本件公証人が確認作業に要した時間は、事実実験公正証書①については、平成31年1月8日及び同月9日の午前10時20分から午後4時40分まで、同年2月19日午前10時20分から午後2時まで、同年3月7日午前10時から午前11時まで、同年4月12日午後1時 ついては、平成31年1月8日及び同月9日の午前10時20分から午後4時40分まで、同年2月19日午前10時20分から午後2時まで、同年3月7日午前10時から午前11時まで、同年4月12日午後1時30分から午後4時30分まで、令和元年5月23日午後1時15分から午後5時まで、同年6月4日午前10時から午前11時30分まで、同月24日午後1時から午後2時30分までであり(甲344)、事実実験公正証書②については、令和4年7月5日午後3時から午後4時まで、同年8月30日午前10時から午前11時まで、同年9月13日午後4時から午後4時30分まで、同月28日午後1時から午後1時40分までであった(甲490)。 ウ確認の結果等 事実実験公正証書①においては、関係する個人原告は248名であるところ、207名について「(当該欄に)記載されていることが確認された」とした。 事実実験公正証書②においては、1審原告12名(16、47、62、65、111、145、164、191、201、202、213、248)について、事実実験公正証書③においては、1審原告3名(18、- 43 - 26、46)について、それぞれ「(当該欄に)記載されていることが確認された」とした。 なお、いずれの事実実験公正証書においても、上記確認された個人原告らの住所又は本籍が平成27年以前に当該地域にあったことが確認された。 ⑵ 上記のとおり、本件事実実験公正証書は本件公証人が職務上作成したものであるところ、公証人は自らが五感の作用により直接体験した私権に関する事実について公正証書を作成することができ(公証人法35条)、本件公証人は、個人原告らの住民票等に記載された住所又は本籍と本件地域一覧に記載された地域名を突合し、 作用により直接体験した私権に関する事実について公正証書を作成することができ(公証人法35条)、本件公証人は、個人原告らの住民票等に記載された住所又は本籍と本件地域一覧に記載された地域名を突合し、また、住所等を定めた時期を確認し、その結果を記載したものであり、本件公証人が確認作業に要した時間や、本件事実実験公正証書が公正証書として公証人法及び他の法律の定める要件を具備している(公証人法2条)と認められること(甲344、490、491、弁論の全趣旨)に照らすと、本件事実実験公正証書に記載された内容については信用性が認められる。 ⑶ これに対し、1審被告らは、①本件事実実験公正証書は、個人原告らが「被差別部落の出身者」であることを認定するものであり、違法なものである、②本件事実実験公正証書は、中立的な立場にない公証人が作成したものであり、公証人法22条3号に違反する、③1審原告201及び248に関する本件事実実験公正証書の内容は事実実験公正証書①及び②で異なっており、また、事実実験公正証書①と同②及び③では「被差別部落出身者」の要件が異なっている旨を主張する。 しかしながら、個人原告らの住所等と本件地域一覧に記載された地域との関係は、本来、訴訟手続において、これを基礎付ける証拠(たとえば、住民票等)が提出されることによって立証されるものであるとしても、本件訴訟は、1審原告らが上記の関係が一般に広く知られることによる不利益等を防- 44 - ぐことを目的とした訴訟であるところ、1審被告らは本件地域情報を公表することが部落差別に解消につながる旨を主張し、1審被告Aらはインターネット上に自らの準備書面や1審原告15らが仮処分手続において提出した陳述書を掲載していることなどに照らすと、上記のとおり訴訟手続において個人原告ら 解消につながる旨を主張し、1審被告Aらはインターネット上に自らの準備書面や1審原告15らが仮処分手続において提出した陳述書を掲載していることなどに照らすと、上記のとおり訴訟手続において個人原告らの住民票等を提出した場合、1審被告Aらによってこれがインターネット上に掲載されるなどして、本件訴訟の目的を達することができなくなるおそれがあることから、個人原告らは本件事実実験公正証書を証拠提出するに至ったものであり、これには合理的な理由があったものと認められる。 そして、本件事実実験公正証書は、本件公証人が個人原告らの住民票等に記載された住所等と本件地域一覧に記載された地域が一致するか否かを確認したものであって、個人原告らが「被差別部落の出身者」であることを認定するものではない。上記によれば、本件事実実験公正証書は違法であるとの1審被告らの上記①の主張は、採用することができない。 また、本件公証人はいずれも法務省の幹部職員であった経歴を有するとしても、このことをもって直ちに本件公証人が嘱託された事項と利害関係を有することにはならず、他にこれを認めるに足りる的確な証拠もないから、本件公証人が本件事実実験公正証書を作成することは公証人法22条3号に反するものではなく、1審被告らの上記②の主張も採用することはできない。 なお、資料となった住民票等を1審原告ら訴訟代理人弁護士らが提出していたとしても、住民票等の性質や内容に照らすと、このことにより上記の認定判断が動くものではない。 また、1審原告201及び248については、事実実験公正証書①においては、その住所等が本件地域一覧に記載された地域と一致することが確認されていないものの、事実実験公正証書②においては、これが確認されているところ、これは前者においては嘱託人である1審原告ら訴訟 おいては、その住所等が本件地域一覧に記載された地域と一致することが確認されていないものの、事実実験公正証書②においては、これが確認されているところ、これは前者においては嘱託人である1審原告ら訴訟代理人弁護士ら- 45 - の指摘がなかったところ、後者においては当該指摘があり、住民票等が提出されたことによるものと推認され、これを覆すに足りる的確な証拠はない。 さらに、事実実験公正証書②及び③においては、個人原告ら又はその近親者の住所又は本籍が本件地域一覧の「現在地」欄に「△△市」あるいは「△△市▲▲区」とのみ記載されている市又は区にあることが確認された場合には「(当該欄に)記載されていることが確認された」としており、事実実験公正証書①と異なる確認基準となっているが、このことにより本件事実実験公正証書の内容が事実に反するものということはできない上、本件地域一覧には「現在地」として「△△市」あるいは「△△市▲▲区」とのみ記載されている箇所も見受けられ、これに関連する「部落所在地」や「部落名」の記載を併せ読むと、特定の地域が推知されることになることに鑑みると、上記のような事実実験公正証書②及び③における確認基準は不合理なものとまではいえず、1審被告らの上記③の主張により、前記の認定判断が動くものではない。 当審における1審被告らのその余の主張をしんしゃくするも、本件事実実験公正証書の記載内容は本件公証人が体験した事実と異なるものであるとは認められない。 ⑷ 以上のとおり、本件事実実験公正証書に記載された内容については信用性を肯定することができ、これによれば、本判決別紙6の各「2 判断」⑴に記載のとおり、本件地域一覧に記載された地域に住所等を有する個人原告らが存在することが認められる。 9 なお、1審被告らは、令和4年9月 ことができ、これによれば、本判決別紙6の各「2 判断」⑴に記載のとおり、本件地域一覧に記載された地域に住所等を有する個人原告らが存在することが認められる。 9 なお、1審被告らは、令和4年9月27日付け「訴訟指揮に係る異議申立書」と題する書面を提出するところ、これは同年8月3日の当審第1回口頭弁論期日における裁判長の訴訟指揮を踏まえ、今後の訴訟手続についての要望を記載したものと解され、令和5年2月1日の第2回口頭弁論期日においては、上記の要望を踏まえた訴訟手続が行われている(したがって、これを民事訴訟法1- 46 - 50条に基づく異議申立てとして解するとしても、これに理由がないことは明らかである。)。 第4 結論以上によれば、⑴本訴請求のうち差止請求については、1審被告A及び1審被告示現舎に対し、①本件書籍目録記載1及び3の各著作物については本判決別紙4記載1の部分につき、同目録記載2の著作物については同別紙記載2の部分につき、それぞれ出版等の禁止を求める限度で、②本件ウェブサイト目録記載1⑴ない⑶の各ファイルについては本判決別紙4記載3の部分につき、同目録記載1⑷のウェブページについては同別紙記載1の部分につき、同目録記載4の各PDFデータについては同別紙記載2の部分につき、それぞれ削除を求める限度で、③本件ウェブサイト目録記載1⑴ないし⑶の各ファイルについて本判決別紙4記載3の部分につき、同目録記載1⑷のウェブページについては同別紙記載1の部分につき、同目録記載4の各PDFデータについては同別紙記載2の部分につき、同目録記載2のウェブページについては同別紙記載4の部分につき、それぞれ公表の禁止を求める限度で理由があり、⑵本訴請求のうち損害賠償請求については、①本判決別紙5の「1審原告番号」欄記載の各1審原 同目録記載2のウェブページについては同別紙記載4の部分につき、それぞれ公表の禁止を求める限度で理由があり、⑵本訴請求のうち損害賠償請求については、①本判決別紙5の「1審原告番号」欄記載の各1審原告らが、1審被告らに対し、同別紙の「認容金額」欄記載の各損害金及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度、②1審原告15及び同248が、1審被告らに対し、陳述書を公開したことなどについて、1万円ないし2万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度でそれぞれ理由があるから、これを認容し、⑶1審被告らの反訴請求は、いずれも理由がないから、これを棄却すべきところ、これと異なる原判決は相当でないから、1審原告解放同盟並びに1審原告23、32、56、74、136、146、149、161、165、173、246及び247を除く1審原告らの本件各控訴に基づき、原判決主文第1項ないし第8項及び第10項を本判決主文第1項⑴ないし⑻のとおり変更し、1審原告解放同盟、1審原告23、32、56、74、1- 47 - 36、146、149、161、165、173、246及び247の本件各控訴並びに1審被告らの本件各控訴はいずれも理由がないから、これらを棄却することとし、なお、承継前1審原告161の差止請求に関する部分については、訴訟の終了を宣言することとして、主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第16民事部 裁判長裁判官土田昭彦 裁判官園部直子 裁判官齊藤顕は、転補のため、署名押印することができない。 裁判長裁判官土田昭彦 - 48 - 別紙1当事者目録、別紙2書籍目録 顕は、転補のため、署名押印することができない。 裁判長裁判官土田昭彦 - 48 - 別紙1当事者目録、別紙2書籍目録、別紙3ウェブサイト目録、別紙6は記載を省略。 - 74 - (別紙4) 1 「栃木県」、「群馬県」、「埼玉県」、「東京都」、「神奈川県」、「新潟県」、「長野県」、「滋賀県」、「京都府」、「大阪府」、「奈良県」、「和歌山県」、「鳥取県」、「島根県」、「岡山県」、「広島県」、「愛媛県」、「香川県」、「高知県」、「福岡県」、「熊本県」、「大分県」、「宮崎県」、「鹿児島県」、「兵庫県」、「三重県」、「山口県」、「徳島県」、「佐賀県」、「長崎県」及び「茨城県」と題する表 2 各府縣部落調査の項の「栃木縣」、「群馬縣」、「埼玉縣」、「東京府」、「神奈川縣」、「新潟縣」、「長野縣」、「滋賀縣」、「京都府」、「大阪府」、「奈良縣」、「和歌山縣」、「鳥取縣」、「島根縣」、「岡山縣」、「広島縣」、「愛媛縣」、「香川縣」、「高知縣」、「福岡縣」、「熊本縣」、「大分縣」、「宮崎縣」、「鹿児島縣」、「兵庫縣」、「三重縣」、「山口縣」、「徳島縣」、「佐賀縣」、「長崎縣」及び「茨城縣」と題する表 3 各府縣部落調査の項の「栃木縣」、「群馬縣」、「埼玉縣」、「東京府」、「神奈川縣」、「新潟縣」、「長野縣」、「滋賀縣」、「京都府」、「大阪府」、「奈良縣」、「和歌山縣」、「鳥取縣」、「島根縣」、「岡山縣」、「広島縣」、「愛媛縣」、「香川縣」、「高知縣」、「福岡縣」、「熊本縣」、「大分縣」、「宮崎縣」、「鹿児島縣」、「兵庫縣」、「三重縣」、「山口縣」、「徳島縣」、「佐賀縣」、 、「島根縣」、「岡山縣」、「広島縣」、「愛媛縣」、「香川縣」、「高知縣」、「福岡縣」、「熊本縣」、「大分縣」、「宮崎縣」、「鹿児島縣」、「兵庫縣」、「三重縣」、「山口縣」、「徳島縣」、「佐賀縣」、「長崎縣」及び「茨城縣」と題する表 4 「栃木県」、「群馬県」、「埼玉県」、「東京都」、「神奈川県」、「新潟県」、「長野県」、「滋賀県」、「京都府」、「大阪府」、「奈良県」、「和歌山県」、「鳥取県」、「島根県」、「岡山県」、「広島県」、「愛媛県」、「香川県」、「高知県」、「福岡県」、「熊本県」、「大分県」、「宮崎県」、「鹿児島県」、「兵庫県」、「三重県」、「山口県」、「徳島県」、「佐賀県」、「長崎県」及び「茨城県」の各項目中の記載以上 - 75 - - 76 - - 77 - - 78 -
▼ クリックして全文を表示