昭和51(オ)1270 退職金返還

裁判年月日・裁判所
昭和52年8月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和50(ネ)339
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人早川登、同桑原太枝子の上告理由及び同桑原太枝子の上告理由につい て

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判決文本文968 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人早川登、同桑原太枝子の上告理由及び同桑原太枝子の上告理由につい て  原審の確定した事実関係のもとにおいては、被上告会社が営業担当社員に対し退 職後の同業他社への就職をある程度の期間制限することをもつて直ちに社員の職業 の自由等を不当に拘束するものとは認められず、したがつて、被上告会社がその退 職金規則において、右制限に反して同業他社に就職した退職社員に支給すべき退職 金につき、その点を考慮して、支給額を一般の自己都合による退職の場合の半額と 定めることも、本件退職金が功労報償的な性格を併せ有することにかんがみれば、 合理性のない措置であるとすることはできない。すなわち、この場合の退職金の定 めは、制限違反の就職をしたことにより勤務中の功労に対する評価が減殺されて、 退職金の権利そのものが一般の自己都合による退職の場合の半額の限度においてし か発生しないこととする趣旨であると解すべきであるから、右の定めは、その退職 金が労働基準法上の賃金にあたるとしても、所論の同法三条、一六条、二四条及び 民法九〇条等の規定にはなんら違反するものではない。以上と同旨の原審の判断は 正当であつて、原判決に所論の違法はなく、右違法のあることを前提とする所論違 憲の主張は失当である。論旨は、すべて採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    岡   原   昌   男 - 1 -             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊       判長裁判官    岡   原   昌   男 - 1 -             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   林       讓             裁判官    栗   本   一   夫 - 2 -

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