【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山本健三の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、公共団体が行う 勝馬投票券の発売行為が競馬法上公認されているこ
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山本健三の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、公共団体が行う 勝馬投票券の発売行為が競馬法上公認されていることとの対比において私人が行う 同法三〇条三号所定の行為を処罰の対象とすべきかどうかは、立法政策の問題であ るにとどまり憲法適否の問題でないから、所論は前提を欠き、その余は、量刑不当 の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五四年六月二二日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 高 辻 正 己 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 環 昌 一 裁判官 横 井 大 三 - 1 -
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