昭和54(あ)274 競馬法違反、自転車競技法違反

裁判年月日・裁判所
昭和54年6月22日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-58122.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人山本健三の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、公共団体が行う 勝馬投票券の発売行為が競馬法上公認されているこ

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文302 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人山本健三の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、公共団体が行う勝馬投票券の発売行為が競馬法上公認されていることとの対比において私人が行う同法三〇条三号所定の行為を処罰の対象とすべきかどうかは、立法政策の問題であるにとどまり憲法適否の問題でないから、所論は前提を欠き、その余は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五四年六月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官江里口清雄裁判官環昌一裁判官横井大三- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る