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昭和23(れ)1727 傷害致死

裁判所

昭和24年4月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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460 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人今井甚之丞の上告趣意について。記録を調査するに、原審第一回公判調書及び第三回公判調書に作成書記Aの署名はあるが、捺印が欠けているのである。従つて該調書は旧刑訴第六三条第一項所定の形式に違反すること所論のとおりである。しかし、公判調書作成者である書記の捺印を欠く場合に、その公判調書を無効とする法規はないのみならず、立会書記の署名があつてその書記が公判に立会いその調書を作成したことが明かなときは、公判調書を無効とすべき理由はないのである。本件において所論各公判調書には書記Aの署名があるのであつて裁判長の署名捺印もあるのであるから右書記が公判に立会い公判調書を作成したことが明かであり、右各調書を無効とすべきではない。従つて論旨は理由なきものである。よつて、刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。この判決は全裁判官一致の意見である。検察官茂見義勝関与昭和二四年四月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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