昭和32(オ)316 不動産引渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年12月5日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士盛一銀二郎の上告理由について。  論旨は、原判決認定の事実と相

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判決文本文272 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士盛一銀二郎の上告理由について。 論旨は、原判決認定の事実と相容れない事実を主張して原判決に所論の違法あり、又は判例違反のかどありと主張するものであつて、ひつきよう原審の裁量によつてなされた事実認定を非難するものでしかなく、上告適法の理由とするに足りない。 所論判例は本件に適切ではない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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