【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人川越憲雄の上告趣意について。 所論は、原判決の証拠説明を「A提出の強窃盗被害顛末書中判示第二の(一)( 二)に照
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人川越憲雄の上告趣意について。 所論は、原判決の証拠説明を「A提出の強窃盗被害顛末書中判示第二の(一)(二)に照応する盗難被害顛末の記載」と説明しただけでは、不明確で内容を窺知することができないから、被害顛末の記載を具体的に表示することを要すると主張する。しかし、該顛末書中の記載を一々具体的に転記する必要はなく、判示事実と照応してその内容を特定し得る程度に判決に引用すれば、証拠説明として欠けるところがないことは、判例の示すとおりである。論旨は採るを得ない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文とおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官濱田龍信関与昭和二六年四月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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