裁判所
昭和28年5月12日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。最高裁判所に対しては刑訴四〇五条に規定する事由があることを理由とする場合に限り特に抗告をすることができるにすぎないところ、本件抗告理由は憲法違反を云々するけれどもその実質は単に刑訴三四九条の解釈を争うものに過ぎず不適法であるから刑訴四三四条四二六条一項により主文のとおり決定する。右は全裁判官一致の意見である。昭和二八年五月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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