平成19(行ス)35 仮の差止命令申立却下決定に対する抗告事件(原審・宇都宮地方裁判所平成19年(行ク)第1号)

裁判年月日・裁判所
平成19年11月13日 東京高等裁判所 その他
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判決文本文1,100 文字)

- 1 -主文本件抗告を棄却する。 抗告費用は,抗告人の負担とする。 理由 第1抗告の趣旨及び理由抗告の趣旨 原決定を取り消す。 (1)栃木県知事は,抗告人に対し,介護保険法103条2項に基づく公表をして(2)はならない。 栃木県知事は,抗告人に対し,同条3項に基づく措置命令及び業務停止命令(3)処分をしてはならない。 抗告の理由 抗告の理由は,抗告人の別紙「平成19年7月17日付け準備書面」記載のとおりである。 第2当裁判所の判断本件は,栃木県知事から介護保険法103条1項に基づく勧告を受けた抗告 人が,上記勧告の取消し並びに法103条2項及び3項に基づく公表()本件公表及び措置命令・業務停止命令()の差止めを求める本案訴訟を提起し,行本件命令政事件訴訟法37条の5第2項に基づき,本件公表及び本件命令の仮の差止めを申し立てた事案である。 原審は,抗告人の申立てを却下する決定をした。 抗告人は,本件公表は権力的事実行為に当たり,その処分性が肯定されると 主張する。 しかし,本件公表は,国民に対する情報の提供であって,これにより国民の権利義務を形成し,又はその範囲を確定することが法律上認められているとはいえないから,行政庁の処分その他の公権力の行使に当たる行為(行政事件訴訟法3条2- 2 -項)には当たらないというべきである。 したがって,本件公表の差止めの訴えは不適法であり,本件公表の仮の差止めの申立ても不適法である。 抗告人は,本件命令により,抗告人につき償うことのできない損害を生じる おそれがあると主張する。 ところで,「償うことのできない損害」(行政事件訴訟法37条の5第2項)とは,金銭賠償が不可能な場合のほか,社会通念に照らして金銭賠償のみによることが著しく不相当と認められるような場 ると主張する。 ところで,「償うことのできない損害」(行政事件訴訟法37条の5第2項)とは,金銭賠償が不可能な場合のほか,社会通念に照らして金銭賠償のみによることが著しく不相当と認められるような場合も含まれると解すべきところ,本件命令によって抗告人に生じる損害は,事業活動に伴う経済的損害であると認められ,これをもって抗告人に償うことのできない損害が生じるということはできない。 したがって,本件命令の仮の差止めは理由がない。 よって,抗告人の申立てを却下した原決定は相当であり,本件抗告は理由が ないからこれを棄却することとして,主文のとおり決定する。 平成19年11月13日東京高等裁判所第1民事部裁判長裁判官一宮なほみ裁判官土屋文昭裁判官小野瀬厚- 3 -

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