昭和43(オ)1288 第三者異議

裁判年月日・裁判所
昭和44年4月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和42(ネ)1552
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  訴外Dは韓国籍を有していたものであつて、その死亡

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判決文本文342 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由について。 訴外Dは韓国籍を有していたものであつて、その死亡による相続については、第一審判決のいう旧法が適用され、その相続財産は長子の男子が単独で相続したものというべきで、したがつて、長子ではない上告人は相続財産である本件賃借権および建物所有権を取得しなかつた旨の原判決(その引用する第一審判決)の認定判断は、その挙示の証拠関係に照らして首肯できる。原判決には所論の違法はなく、論旨は採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -

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