昭和26(れ)219 物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年5月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人北村利夫の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りである。  論旨第一点に対する判断。  原判決は、被告人の売つた精米と玄

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判決文本文515 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人北村利夫の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りである。 論旨第一点に対する判断。 原判決は、被告人の売つた精米と玄米とについて、その統制額と被告人の販売価格とをそれぞれ具体的に摘示しているのであるから、所論超過額がいくらであるかは、おのずから明白である。のみならず、統制額の超過販売に関する物価統制令違反の事実を判示するにあたつて、所論のように、超過額がなにほどであるかを具体的に明示する必要のないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二五年(れ)第四四四号同年八月九日第二小法廷判決等)。従つて原判決の理由不備を主張する所論は採用できない。 同第二点に対する判断。 原判示のように、物価統制令に基き統制額を定めた物価庁告示所定の額を超えて、精米及び玄米を販売する行為が、物価統制令違反罪を構成することは勿論であるから、原判決の法令の適用に何等誤りはなく、論旨は理由がない。 よつて旧刑訴法四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官田中巳代治関与昭和二六年五月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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