昭和33(あ)1976 横領、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和33年12月26日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人泉芳政の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張 であり(他人より手形の割引の委託を受けた者が

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判決文本文1,063 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人泉芳政の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張 であり(他人より手形の割引の委託を受けた者が、その委託の趣旨に従い第三者よ り現金を受領したときは特約ないし特殊の事情の認められないかぎり、右金員は委 託者の所有に帰属し、受託者においてこれをほしいままに着服または費消する場合 には、横領罪を構成するものであるから、この点に関する原判示は、正当であると 認められる。参考判例「他人より手形の割引周旋を委任せられたる者が、其の委託 の趣旨に従ひ第三者より現金を受領したるときは、其の金銭は当然委任者の所有に 帰し、受任者に於て之を領得して費消する行為は横領罪を構成す。」大正一一年( れ)二一〇六号同一二年二月一三日大審院第一刑事部判決、刑集二巻六〇頁、「委 託販売において、特約ないし特殊の事情がないかぎり、委託品の売却代金をほしい ままに着服または費消するときは横領罪を構成する。」昭和二七年(あ)四九〇号 同二八年四月一六日当裁判所第一小法廷決定、集七巻五号九一五頁)、同第二点は、 事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであり、同第三点は事実誤認の 主張であり、同第四点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理 由に当らない。  被告人Bの弁護人泉芳政の上告趣意第一点は、事実誤認の主張を出でないもので あり、同第二点は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。  被告人Cの弁護人河村範男の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる訴訟法違反の 主張に帰するものであり、同第二点は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上 告理由に当らない。  また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 - 1 -  よつて同四一四条、三八六条一項三号 るものであり、同第二点は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上 告理由に当らない。  また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 - 1 -  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和三三年一二月二六日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    島           保             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    石   坂   修   一 - 2 -

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