昭和23(れ)1435 強盗殺人

裁判年月日・裁判所
昭和24年3月3日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人鶴田正衛上告趣意第一点について。  原判決が、判示事実を認定するに当り、原審における証人A、同Bの各訊問調書 をそ

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判決文本文854 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人鶴田正衛上告趣意第一点について。 原判決が、判示事実を認定するに当り、原審における証人A、同Bの各訊問調書をそれぞれ証拠として採用していること、右各証人は、昭和二三年四月二一日原審が現状検証をした際に訊問し、その訊問には被告人が立会つていないことは、所論のとおりである。ついで、八月二六日の公判期日において、右各証人訊問調書につき適法な証拠調をした際にも被告人又は弁護人から、前記証人訊問の請求はなされた事跡がない。されば、右証人訊問調書を証拠にとつたことは、違法であるということはできない(昭和二三年(れ)第二九四号、同七、二九日大法廷判決参照)。 同第二点について。 所論八月二六日の第二回公判調書によれば、更新の手続は、すべて適法になされており、「刑訴第三四〇条所定の手続の履践、これに対する被告人の供述は、凡て当審第一回公判調書に記載せるところと同様であつたから、之を引用する」と記載されている。そして原審第一回公判調書の記載によると、所論の旧刑訴第三四〇条に規定する手続は、すべて適法に履践されていることが認められるのみでなく、原判決の挙げている各証拠についても何れも適法な証拠調手続がなされている。論旨は、それ故理由がない。 被告人上告趣意について。 被告人は、本件犯罪の動機、自白の経緯、自白に対する弁解等を述べて原判決の破棄差戻を求めている。しかし、何等原判決の違法については主張している訳ではないから、適法な上告理由として採り上げることはできないのである。 よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 - 1 -この判決は裁判官全員一致した意見である。 検察官宮本増蔵関与昭和二四年三月三日最高裁判所第一小法廷 よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 - 1 -この判決は裁判官全員一致した意見である。 検察官宮本増蔵関与昭和二四年三月三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -

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