昭和43(オ)1095 破産債権優先権確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年9月2日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和43(ネ)414
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小宮正己の上告理由一について。  所論は、要するに、退職金には権利と

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判決文本文1,648 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小宮正己の上告理由一について。  所論は、要するに、退職金には権利として請求しえないものと、請求しうるもの との二つがあり、本件債権表に記載された退職金債権はその前者であるから、被上 告人の本訴請求債権はこれとは関係なく別個に民法一七四条一号または労働基準法 一一五条によつて時効消滅したとの前提にたつて、右短期消滅時効の抗弁を排斥し た原判決を非難するにある。  しかしながら、原審の確定するところによれば、被上告人らの本件破産会社に対 する退職金債権は、その優先権の有無はさておき、その債権自体は、債権表に記載 され異議なくこれが確定したというのであるから、もはや破産債権としては争いえ ないものであつて、これをもつて権利として請求しえないものということはできな い。また、右債権のほかに被上告人が別個の退職金債権を有するものでないことは 弁論の全趣旨から明らかであるから、本訴請求がこれと別個の退職金債権に関する ものであるとする所論はあたらない。そうであれば、本訴請求債権の消滅時効につ いては、債権表に記載された債権についての消滅時効によるべきものである。とこ ろで、確定債権についての債権表の記載は確定判決と同一の効力を有するから、右 債権表に記載された債権の消滅時効については、民法一七四条ノ二第一項により、 その時効期間は一〇年であると解すべきであつて、これに対し民法一七四条一号ま たは労働基準法一一五条を適用すべき余地はない。したがつて、これと同旨の見解 にたち本件退職金債権に関し上告人の時効消滅の主張を排斥した原審の判断は相当 であり、原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。 - 1 -  同二について。  本件破産会社の退職 の見解 にたち本件退職金債権に関し上告人の時効消滅の主張を排斥した原審の判断は相当 であり、原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。 - 1 -  同二について。  本件破産会社の退職金支給基準およびこれに基づく退職金の支払状況について原 審の確定した諸般の事情のもとにおいては、被上告人らの本件破産会社に対する退 職金債権が給料の後払の性格をもつものであるとする原審の判断は正当であり、そ うである以上、右のうち最後の六ケ月間の給料相当額について一般の先取特権があ るとした原審の判断は相当である。けだし、民法三〇六条、三〇八条が雇人の給料 について一般の先取特権を認めたのは、賃金保護という社会政策的考慮に出たもの であり、右三〇八条がその範囲を最後の六ケ月間の給料に限つたのは他の債権との 均衡を考慮したものであるから、賃金の性格をもつ退職金については、これに一般 の先取特権を認めることが右立法の趣旨にも合致するものというべく、他方、他の 債権との均衡上、その先取特権の認められる退職金の範囲も右民法の規定の定めて いる賃金の額に達するまでのものに限ると解するのが相当だからである。したがつ て、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    飯   村   義   美             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    関   根   小   郷 - 2 -             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    関   根   小   郷 - 2 -

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