平成20(わ)105 収賄被告事件

裁判年月日・裁判所
平成20年3月28日 広島地方裁判所
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判決文本文1,372 文字)

-- 平成20年3月28日宣告平成20年(わ)第105号収賄被告事件判決被告人(省略)(生年月日省略)本籍(省略)住居(省略)職業国家公務員出席検察官梅本大介出席弁護人奥苑泰弘(主任)小笠原正景主文被告人を懲役1年6月に処する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 被告人から金15万円を追徴する。 理由 当裁判所は,被告人に対する上記事件について,後記2の証拠に基づいて1の事実を認定し,3のとおり関係する法令を適用し,のとおり量刑の事情を考慮して 主文のとおりの結論を導いた。 裁判所が認定した罪となるべき事実被告人は,裁判所事務官としてA地方裁判所B支部破産係に勤務し,B支部が管轄する破産事件に関して,裁判所書記官の事務を補助しながら,破産手続の教示,破産手続開始・免責申立書の受付等の職務に従事していた者であるが,平成17年9月上旬ころ,広島県福山市a町b丁目c番d号の甲内で,Aから,Aの破産手続開始及び免責許可の申立てについて,破産手続開始・免責申立書の記載方法等について指導を受けたことに対する謝礼及びAの破産手続・免責手続で有利-- かつ便宜な取り計らいを受けたいという趣旨のもとに供与されるものであることを知りながら,現金15万円の供与を受け,もって,自己の職務に関して賄賂を収受した。 前記1の事実を認定した証拠の標目(省略) 本件に関する法令の適用(1) 構成要件及び法定刑を示す規定刑法197条1項前段(2) 刑の執行猶予刑法25条1項(3) 追徴被告人が前記1で収受した賄賂は没収することができないので,刑法197条の5後段によってその価額である15万円を追徴 量刑の事情本件は,裁判所事務官として破産係に勤務 法25条1項(3) 追徴被告人が前記1で収受した賄賂は没収することができないので,刑法197条の5後段によってその価額である15万円を追徴 量刑の事情本件は,裁判所事務官として破産係に勤務していた被告人が,知人の破産手続に関する申立てについて,破産関係書類の記載方法等について指導を受けたことに対する謝礼等の趣旨のもとに供与されるものであることを知りながら,現金15万円の賄賂を受けたというものである。 被告人の犯行は,公正・公平であることがとりわけ強く求められる司法作用に対する国民の信頼を大きく揺るがすものであって,司法関係者に与えた衝撃が多大であることも想像に難くなく,その責任は重大である。 ,,,被告人が積極的に破産することを相手方に勧め冗談で言ったものというが自ら「15万円でやってあげる」などと具体的金額に言及し,結局そのとおりの金額を受け取っていることからすれば,本件は決して偶発的とはみられず,悪質である。 これらを考えると検察官の求刑は軽すぎるものと考えられる。 しかし,一方で,被告人は自己の犯行を反省していること,前科がないこと,父や今後の雇い主が情状証人として出廷したことなど,配慮すべき事情がある。 -- そこで,本件に関する諸事情を総合的に考慮し,被告人を主文のとおり懲役1年6月に処するが,今回に限ってはその刑の執行を猶予することが相当である。 (求刑懲役1年及び追徴)平成20年3月28日広島地方裁判所刑事第1部裁判官細田啓介

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