昭和30(オ)695 農地買収無効確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年4月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人袴田重司、同逸見惣作、同中村喜一の上告理由第一点について。  自作農

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判決文本文984 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人袴田重司、同逸見惣作、同中村喜一の上告理由第一点について。 自作農創設特別措置法五条に違反した買収計画にもとずいて買収処分が行われた場合、所有農地を買収きれた者は、買収計画に対する不服を申し立てる権利を失つた後であつても、買収処分取消の訴において買収計画の違法を攻撃することができることは、すでに当裁判所の判示したところであつて(昭和二四年(オ)四二号同二五年九月一五日第二小法廷判決)、所論を検討しても右判例を変更すべきものとは認めないので、論旨は採用することができない。 同第五点について。 自作農創設特別措置法五条五号により「近く土地使用の目的を変更することを相当とする農地」として農地委員会が指定しなかつた農地であつても、客観的に右の場合に該当するときは、これを買収することは違法であるから、買収処分に対する不服の方法としてその是正を求め得ることも、当裁判所がしばしば判示したところであつて(昭和二七年(オ)八五五号、同二八年一二月二五日第二小法廷判決、昭和二七年(オ)八五七号同二九年一月二八日第一小法廷判決、昭和二四年(オ)三三五号同三〇年四月五日第三小法廷判決)、これを変更する必要を認めない。ところで原判決の判示は、やゝ簡に失するのであるが、その趣旨とするところは、本件土地は買収計画樹立当時その大部分は山林乃至原野であり、その一部は農地であつたとしても、被上告人の主張するように遠からず住宅地として使用するのを相当とするものであることをその挙示する証拠によつて認めたものと解し得られるので、原判決には所論の違法はない。 - 1 -本件土地の買収は、右の理由だけで違法であること明らかであるから、論旨第二点乃 するものであることをその挙示する証拠によつて認めたものと解し得られるので、原判決には所論の違法はない。 - 1 -本件土地の買収は、右の理由だけで違法であること明らかであるから、論旨第二点乃至第四点はその理由の有無にかかわらず、結果に関係がないので判断の必要がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 2 -

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