昭和31(オ)598 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年3月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点は、原審が医師作成に係る診断書を添付提出した上告人 の期

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判決文本文1,490 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点は、原審が医師作成に係る診断書を添付提出した上告人 の期日変更申請を無視しその予期に反して第二回口頭弁論期日を開いた上同日弁論 を終結し判決を為すに至つたのは上告人の攻撃防禦方法提出援用の機会を不当に制 限したものであり違法失当たるを免れない、と主張する。然し、民事訴訟殊に準備 的段階を経て本質的な口頭弁論の段階に進んだ以後の訴訟において一旦適法に期日 が指定された以上、当事者はもとより裁判所その他の利害関係人もこれに拘束され、 原則として「已ムコトヲ得サル事由」のある場合でなければその変更の許されない ことは民事訴訟法一五二条を始め昭和二五年最高裁判所規則二七号「民事訴訟の継 続審理に関する規則」、昭和三一年最高裁判所規則二号「民事訴訟規則」の諸規定 に照し疑いを容れない。記録によると、上告人が原審第二回口頭弁論期日当日に提 出した書面は公判延期願と題してあるけれども民事訴訟用印紙法所定の印紙を貼用 した形迹がなく従つて之を適法有効な弁論期日変更ないし弁論延期、期日指定の申 立と解し得ないばかりでなく、右書面には上告人が昭和三一年四月六日すなわち右 弁論期日の四日前に左坐骨神経痛のため歩行に刺痛を感じ運動の自由を欠く症状で あつた旨等を記載された診断書が添付されているに止まり、その他の事情(例えば、 訴訟代理人を選任することができないとか、他人に委任したのではその目的を達し 難い事情があるとか等)についてはこれを明らかにする何等の資料もないのである から、原審がこれを診断書の添付された上告人の不参届と解し且弁論期日を変更す べき「已ムコトヲ得サル事由」ある場合にあたらないとして、その期日を開き相手 方代理人の意見を聞いた上(当時施 もないのである から、原審がこれを診断書の添付された上告人の不参届と解し且弁論期日を変更す べき「已ムコトヲ得サル事由」ある場合にあたらないとして、その期日を開き相手 方代理人の意見を聞いた上(当時施行の前記「民事訴訟の継続審理に関する規則七 - 1 - 条参照)上告人不出頭のまま相手方代理人に弁論を命じた措置に何等の違法もない。 のみならず、上告人が原審において主張した事実関係はその第一審において主張し た事実関係の範囲を出でないものであること、その他記録に顕われている諸般の事 情に照すと、原審が右期日に弁論を終結したことを目して直ちに所論違法ありとは 為し難く、論旨は採用し得ない。  同上告理由第二点は、原判決に理由不備の違法があると云うが、原判決挙示の関 係証拠就中第一審証人Dの証言(公証人E作成に係る支払拒絶証書に照応)によれ ば所論支払のためにする呈示、支払拒絶の為された事実を肯認するに十分であつて、 此の点につき所論違法は認められないのみならず、その余の論旨は結局原審の事実 認定及びその証拠の取捨判断を単に非難するに帰着し、上告適法の理由と為し難い。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    垂   水   克   己             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    小   林   俊   三 - 2 -

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