昭和25(あ)2254 業務上横領

裁判年月日・裁判所
昭和27年3月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人石井成一の上告趣意は、末尾の書面記載のとおりである。  所論

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判決文本文379 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人石井成一の上告趣意は、末尾の書面記載のとおりである。 所論の事実は、原審において控訴趣意として主張されておらず、従つて原審の判断を経ていないのであるから上告の適法な理由とならない。のみならず仮りに本件につき司法警察員の検察官に対する被疑者送致の手続に刑訴二〇三条一項の違反があつたとしても判決に影響を及ぼすものではないから判決に対する不服申立の事由とはならない。それゆえ、原判決には所論のような違法はないので所論違憲の主張は前提を欠き理由がない。 よつて、刑訴四〇八条一八五条一八一条に従い、裁判官全員の一致した意見により主文のとおり判決する。 昭和二七年三月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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