【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人田坂戒三の上告理由第一点(補述を含む。)、第二点について。 原審が
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人田坂戒三の上告理由第一点(補述を含む。)、第二点について。 原審が所論の各投票を参加人に対する有効投票とした認定判断は、挙示の証拠に 照らして正当として首肯することができ、その過程にも違法は認められない。論旨 は採用することができない。 同第三点について。 原判決別紙目録九の投票の裏面の記載および同目録一〇の投票の「D」の文字の 下に記載された斜線を意識的他事記載と認め、右各投票を無効と解した原審の判断 は、正当であつて、原判決に所論のような違法はない。論旨は採用することができ ない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 村 上 朝 一 裁判官 色 川 幸 太 郎 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 小 川 信 雄 - 1 -
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