昭和47(行ツ)46 当選無効裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和47年7月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和46(行ケ)1
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田坂戒三の上告理由第一点(補述を含む。)、第二点について。  原審が

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判決文本文525 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田坂戒三の上告理由第一点(補述を含む。)、第二点について。  原審が所論の各投票を参加人に対する有効投票とした認定判断は、挙示の証拠に 照らして正当として首肯することができ、その過程にも違法は認められない。論旨 は採用することができない。  同第三点について。  原判決別紙目録九の投票の裏面の記載および同目録一〇の投票の「D」の文字の 下に記載された斜線を意識的他事記載と認め、右各投票を無効と解した原審の判断 は、正当であつて、原判決に所論のような違法はない。論旨は採用することができ ない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    村   上   朝   一             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    小   川   信   雄 - 1 -

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