昭和23(れ)1542 賍物運搬、賍物故買

裁判年月日・裁判所
昭和24年3月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人上村千一郎の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りである。  しかし贓物罪において贓物であることの知情の点について被告人

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判決文本文345 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人上村千一郎の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りである。 しかし贓物罪において贓物であることの知情の点について被告人の自白が唯一の証拠であつたとしてもその他の犯罪事実について補強証拠がある限り刑訴応急措置法第十条第三項に違反するものではない(昭和二三年三月一六日言渡昭和二二年(れ)第二三八号事件判決参照)而して原審挙示の証拠によれば知情の点も認められるから原判決に所論の様な違法はない。 よつて上告を理由なしとし刑事訴訟法施行法第二条旧刑事訴訟法第四四六条に従い主文の如く判決する。 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 検察官安平政吉関与昭和二四年三月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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