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主文 本件上告を棄却する。理由 被告人Aの弁護人青柳洋の上告趣意一は、憲法八四条、三一条違反をいうけれども、その実質は、単なる法令違反の主張であり(なお、所論のパチンコ遊技器、すなわち、いわゆるパチンコ球遊器は、旧物品税法〔昭和三七年法律第四八号による改正前のもの〕一条にいう遊戯具にあたると解するのが正当である。当裁判所昭和三〇年(オ)第八六二号、同三三年三月二八日第二小法廷判決、民集一二巻四号六二四頁及び当裁判所昭和三一年(あ)第六八八号、同三三年七月一八日第二小法廷決定、刑集一二巻一二号二六六七頁参照)、同二は、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由に当らない。被告人B有限会社の弁護人橋本和夫の上告趣意第一点は、憲法八四条違反をいうけれども、その実質は、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、憲法三一条違反をいうけれども、その実質は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由に当らない。よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和三九年一二月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -
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