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昭和25(あ)2374 酒税法違反

裁判所

昭和26年8月9日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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396 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人角屋小三郎の上告趣意について。論旨第一点は名を憲法違反に籍りてその実第一審判決並びにこれを是認した原判決の単なる訴訟法違反を主張するにとどまるものであり、同第二点は結局原判決が是認した第一審判決の量刑を不当なりとするに帰するから、いずれの論旨も刑訴四〇五条に定める上告の事由にあたらない。そして所論の収税官吏の本件告発が違法無効のものでないことは原判決の判示するとおりであるから、原判決には所論の違法はなく、また、原判決の是認した第一審判決の量刑は不当とは認められない。されば本件は刑訴四一一条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号に従い全裁判官一致で主文のとおり決定する。昭和二六年八月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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