昭和61(オ)1499 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和62年4月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和60(ネ)567
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人塚田武の上告理由について  道路運送車両法による登録を受けている自動

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判決文本文583 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人塚田武の上告理由について  道路運送車両法による登録を受けている自動車については、登録が所有権の得喪 並びに抵当権の得喪及び変更の公示方法とされているのであるから(同法五条一項、 自動車抵当法五条一項)、民法一九二条の適用はないものと解するのが相当であり、 また、商法五二一条所定の留置権は、法律上当然に発生し、当事者間の取引により 取得される権利ではないから、民法一九二条にいう動産の上に行使する権利には当 たらないものと解するのが相当である。これと同旨の原審の判断は、正当として是 認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    林       藤 之 輔             裁判官    牧       圭   次             裁判官    島   谷   六   郎             裁判官    藤   島       昭             裁判官    香   川   保   一 - 1 -

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