- 1 - 主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中430日を本刑に算入する。 理由 弁護人髙田偉貴の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であって、刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお、所論は、第1審判決判示第6のコンテナ倉庫(以下「本件コンテナ倉庫」という。)は、土地に定着していないから、令和4年法律第67号による改正前の刑法130条にいう「建造物」に当たらない旨主張する。しかし、原判決の認定及び記録によれば、本件コンテナ倉庫は、奥行き約1240㎝、幅約240㎝、高さ約288㎝の大きさの鉄製のコンテナが土地上に設置されたものであり、設置されて以降3年10か月以上の間、移動されることなく、電気を電柱から電線で引き込んでタイヤ等を保管する倉庫として継続的に使用されていたというものである。以上の事実関係の下では、本件コンテナ倉庫は、移動が容易でなく土地に置かれて継続的に使用される物であり、その形態及び使用の実態に照らし、社会通念上土地に定着しているといえるから、上記改正前の刑法130条にいう「建造物」に当たるというべきである。基礎が打たれていないこと等の所論が指摘する事情は、本件コンテナ倉庫が上記「建造物」に当たることを否定すべきものとは認められない。したがって、被告人について、建造物侵入罪の成立を認めた第1審判決を是認した原判決の判断は正当である。 よって、刑訴法414条、386条1項3号、181条1項ただし書、刑法21条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官渡辺惠理子裁判官林道晴裁判官石兼公博裁判官令和6年(あ)第585号窃盗、建造物侵入被 ただし書、刑法21条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官渡辺惠理子裁判官林道晴裁判官石兼公博裁判官令和6年(あ)第585号窃盗、建造物侵入被告事件令和7年10月21日第三小法廷決定- 2 -平木正洋裁判官沖野眞已)
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