昭和31(オ)1006 買収処分取消等請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年3月11日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告指定代理人河合善彦の上告理由について。  論旨は、農地が自作農創設特別措置

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判決文本文530 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告指定代理人河合善彦の上告理由について。 論旨は、農地が自作農創設特別措置法五条五号の農地に該るかどうかは土地を動態的に観察するを要し、かつ所有者の主観的意図乃至目的は判断の基準とすべきではないというのである。しかし、ある農地が近く土地使用目的を変更するを相当とするかどうかを判断するについては、所論のように必ずしも附近一帯の宅地化の推移方向等まで具体的に認定することを要せず、周囲の状況によつて同号に該当するものと判断したからといつて必ずしも違法ではない。また所有者の非農地化の意図も客観的事実としてあらわれている以上、むしろ判断の資料にするのが当然である。 原判決が認定した本件土地の状況及び、被上告人が工場建築の許可まで得た等の沿革的な事実によれば、原判決が本件土地を五条五号該当地と判断したのは相当である。論旨援用の当裁判所判決は具体的事情を異にする農地についての判決であつて、本件の先例になるものではない。論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官垂水克己- 1 -

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