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昭和27(あ)3466 食糧管理法違反、物価統制令違反

裁判所

昭和28年1月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 東京高等裁判所

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628 文字

主文 原判決及び第一審判決を破棄する。被告人を懲役五月及び罰金五万円に処する。但しこの裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。被告人が右罰金を完納することができないときは、金五百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。本件公訴事実中、物価統制令違反の事実について、被告人を免訴する。理由 本件公訴事実中、物価統制令違反の事実(第一審判決摘示第三の事実)は、昭和二七年政令第一一七号大赦令一条八七号にあたるので、刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条三号により、原判決及び第一審判決を破棄し、右事実については免訴の言渡をしなければならない。弁護人木島菊雄の上告趣意は、右大赦該当のことを述べるほか、量刑過重を主張するに止まり、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、第一審判決の確定した食糧管理法違反の事実(第一審判決摘示第一、第二の事実)につき、犯行当時の食糧管理法九条、三一条、三四条、同法施行規則二三条の二、二三条(昭和二五年九月一一日農林省令第一〇一号による改正後は、それぞれ四一条の二、四一条)を適用し、さらに刑法四五条前段、四七条、一〇条、四八条二項、二五条、一八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。公判出席検察官岡本梅次郎。昭和二八年一月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官粟山茂- 1 -裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一 -裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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