【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高橋武夫上告趣意は「原判決は「被告人は背後からAのため頸部を掴まへ られたので之を払除けるため手拳を以て同人の顔面
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人高橋武夫上告趣意は「原判決は「被告人は背後からAのため頸部を掴まへられたので之を払除けるため手拳を以て同人の顔面を殴打し因て同人の顔面に打撲擦過傷を蒙らしめたものである」との事実を認め其の証拠として「被告人の当公廷に於てAに判示の打撲擦過傷を蒙らせたことを除く判示同趣旨の供述と医師BのAに対する診断書に判示傷害ある旨の記載とを綜合して之を認める」旨を判示せられた仍て原審公廷に於ける被告人の供述を閲するに「問、工場ニ寝テ居タAが追掛ケテ来タノデ捕ヘラレマイトシテ暴行シタノカ、答、藁塀ニ足ヲカケテ逃ゲカケテ居ル時後カラ捕ヘラレタノデ之ヲ払ヒノケタノデアリマス、問、何処ヲ掴ヘタノカ、答、首ヲ掴ヘラレタノデス、右手デ藁塀ヲ掴ヘテ居タノデ右手デハネタノデアリマス、問、手拳デ顔面ヲ殴ツタノデハナイカ、答、拳デハアリマセン右手デハネタノガ頬ニ当ツタノデアリマス。問、何回ハネタカ、答、一度デハ離サナカツタノデ二度ハラヒノケマシタガ二度目ニヤツト手ヲ離シマシタ。弁護人ハ裁判長ニ告ゲ被告人ニ対シ、問、手デ払ヒノケタ程度カ、答、ハイ、無意識ニ首ヲ掴ヘラレタノデ払ヒノケタノデアリマス、問、相手ヲ傷付ケ様トカ叩イテヤラウカ言フ考ガアツテヤツタカ、答、其様ナ気持ハ全然アリマセヌデシタ」とあつて、被告人はAのために首を掴へられたので無意識に手で二回程払ひ除けたものがAの類に当つたのであつて、被告人の主観に於てAに対し暴行傷害を加うるの意思は毫もなかつたものである。即ち被告人の該行為は無意識に因る反射的行動であつて傷害の犯意と言うものは認められない。然るに原判決は斯る被告人の原審公廷に於ける供述を証拠として傷害の犯意を認めたのであるから結局犯意の点に付ては証拠に依らずして之を認めた に因る反射的行動であつて傷害の犯意と言うものは認められない。然るに原判決は斯る被告人の原審公廷に於ける供述を証拠として傷害の犯意を認めたのであるから結局犯意の点に付ては証拠に依らずして之を認めた違法が存すると信ずる仍て破毀を免れない」というにある。 - 1 -しかし、原判決においては、被告人が逃げかけておるとき後から首を捕えられたので手で払いのけたことの供述を証拠として掲げておる。これによつて、暴行の意思を認定したのは、肯定し得るところである。論旨は、傷害の犯意は認められぬと主張するが、暴行の意思あつて暴行を加え傷害の結果を生じた以上、たとえ傷害の意思なき場合と雖も、傷害罪は成立するものといわねばならぬ。従つて原判決には、証拠によらずして傷害の犯意を認めた違法はなく、論旨は理由がない。 よつて、刑事訴訟法第四百四十六条に則り主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官幸節静彦関与。 昭和二十二年十二月十五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 2 -
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