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主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人竹谷源太郎の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同竹谷源太郎、同八島淳一郎の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、職権で調査するに、第一審判決は、昭和五〇年法律六三号による改正前の公職選挙法の罰条を適用する旨判示しなかつた点及び刑法六条を適用した点において、法令の適用を誤つており、原判決もこれを是正していないが、事案にかんがみ、いまだ刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五二年九月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官環昌一裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官服部高顯- 1 -
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