昭和32(オ)4 山林所有権確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年4月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人井上末光の上告理由第一点について。  所論は、原判決が、その理由中に

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判決文本文549 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人井上末光の上告理由第一点について。 所論は、原判決が、その理由中において、登記簿上、上告人の所有と認められた四七七番地第一五畑の権利変動につき、上告人が第一審以来主張してきた点を排斥したとしてこれを非難するのであるが、原審は挙示の証拠により係争全地域が被上告人所有の四七七番地第一三畑に該当することを確定し、同番地第一五畑の範囲についての上告人の主張は認定しなかつたこと明らかであるから、その上所論第一五畑の権利変動の経過を審理判断する必要のないことはいうまでもない。所論は採用できない。その余の所論は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認定を争うに止まり、上告適法の理由とならない。 同第二点について。 所論も、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認定を争うに止まり、上告適法の理由とならない。なお所論中取得時効については、原審においてその主張がなされていないから、原判決に所論の違法はない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -裁判官山田作之助- 2 - 田作之助

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