昭和40(オ)221 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年5月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和37(ネ)2831
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人高橋諦の上告理由第一点について。  原判決がその挙示の証拠により認定

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判決文本文863 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人高橋諦の上告理由第一点について。 原判決がその挙示の証拠により認定した事実関係のもとにおいて、所論の点について示した原判決の判断は、当審も正当としてこれを是認することができる。 原判決には、所論のような違法はなく、所論は、結局、原審の裁量に属する証拠の取捨・選択、事実の認定を非難するに帰し、採用しがたい。 同第二点について。 死者の労働可能年令期は、死者の年令・職業・健康状態その他諸般の事情を考慮して認定すべきところ、原判決挙示の証拠および認定した事情からすれば、本件事故により死亡した訴外武藤新作の労働可能年令期を七四歳と認定・判断したことは首肯できないことではないから、原判決には、所論のような違法はない。 同第三点について。 不法行為による損害賠償請求について、被害者の過失をしんしやくするかどうかは、裁判所の自由裁量に属すると解することはすでに当裁判所の判例(第一小法廷判決昭和三二年(オ)八七七号、同三四年一一月二六日民集一三巻一二号一五六二頁)とするところであり、したがつて被害者の過失をどの程度しんしやくして損害額を算出するかということも裁判所の自由裁量に属するし、かつ慰謝料額の算出のときにしんしやくすべき被害者の過失の割合も物質的損害の賠償額のそれと同一の割合であることを要するものではない。 原判決には所論のような違法はなく、所論は、これを異なる見解に立つて、原判決を非難するものであつて、採用しがたい。 - 1 -よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健 - 1 -よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官山田作之助は退官につき署名押印することができない。 裁判長裁判官奥野健一- 2 -

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