昭和26(れ)1291 臨時物資需給調整法違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年11月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人野呂清一の上告趣意について。  判決裁判所の公判廷における被告人の自白には補強証拠を要しないことは判例の 存すると

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判決文本文273 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人野呂清一の上告趣意について。 判決裁判所の公判廷における被告人の自白には補強証拠を要しないことは判例の存するところである。また所論両規則の何れを適用すべきかは単なる法令違反の主張に過ぎないものであつて、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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