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昭和45(オ)695 社員総会決議取消請求

裁判所

昭和48年8月7日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和39(ネ)917

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362 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人松井昌次の上告理由第一点について。有限会社の社員総会における議長の選任につき、定款にこれに関する定めのない場合には、出席社員の互選によつて議長が選任される旨の原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、採用することができない。同第二点について。所論の点に関する原審の認定判断は、原判決(その引用する第一審判決を含む。)挙示の証拠に照らして是認するに足り、その判断が所論引用の判例の趣旨に反するものとは認められない。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂本吉勝裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -

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