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昭和28(オ)149 所有權確認等請求

裁判所

昭和29年10月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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400 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨第一点は、法令違反をいうが、改正前の民法八〇四条所定の代理権の踰越行為をした場合にも、民法一一〇条の適用を妨げないものと解するを相当とし、また引用の判例は本件に適切でなく、本件につき事実審がその認定した各種の事情に基いて正当の事由があると判断したことは相当であつて、所論は採用し得ない。同第二点乃至第四点は単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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