【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人芳賀繁蔵の上告趣意第一点は、憲法違反を主張するけれども、憲法
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人芳賀繁蔵の上告趣意第一点は、憲法違反を主張するけれども、憲法三七条にいわゆる公平な裁判所の裁判とは組織構成において偏頗のおそれのない裁判所の裁判の意味であることは多くの判例の示すとおりであつて、所論のごとき意味に解すべきものではない。原審の手続は適法であり弁護権に対して不当、違法な制限が加えられたものとは認められない。同第二点は事実誤認の主張であつて、上告適法の理由にならない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年七月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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