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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人臼杵敦の上告趣意は、違憲をいうが、実質は単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件収賄と詐欺の両訴因については、事実の同一性を有するものと認められ、そして第一審においては適法に訴因の変更がなされていることは記録上明らかである。)よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和三九年八月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官斎藤朔郎は死亡につき記名押印することができない。裁判長裁判官入江俊郎- 1 -
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