昭和29(オ)490 土地所有権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年12月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人牧瀬幸、同勝本正晃の上告理由について。  第一点論旨前段引用の原判示

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判決文本文1,033 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人牧瀬幸、同勝本正晃の上告理由について。  第一点論旨前段引用の原判示は、所論の所有権移転行為の虚偽仮装なることを主 張するには、これが仮装ならば本件不動産の所有権が現に上告人に帰属すべき関係 にあることを主張立証すべきだとしたのではなく、上告人が本訴において求めると ころは、本件不動産の所有権の確認並びに所有権移転登記の抹消を求めるにあるが 故に右の主張立証が必要だとしたに過ぎない。又、被上告人が論旨後段掲記のよう な主張をしたからといつて、所論の譲渡行為が当然虚偽表示とならざるをえないも のではないのみならず、原判決は所論の譲渡行為が虚偽表示でないと判断している わけでもない。されば論旨前段後段いずれも理由がない。  第二点及び第三点 仮りに、所論のように上告人が前主Dに対し所有権を主張し 移転登記を求め得るにしても、被上告人がDの相続人として同人の地位を承継した という事実は、原審において全く主張立証のなかつたところであるから、かかる事 実に基ずき被上告人に対する所有権確認及び移転登記の請求の認容せらるべきこと を主張する論旨は採用できない。  第四点 通謀による虚偽の意思表示は必ずしも双方行為に限らず相手方ある単独 行為についても成立し得るものと解すべきであるから、論旨中所論の契約解除を虚 偽表示と断じた原審の判断を非難する第一は理由がない。その他の論旨は適法にな された事実認定を非難するに帰し採用できない。  第五点 論旨は原審で主張立証しなかつた事実若しくは原審認定の事実と相容れ ない事実を前提として原判決を論難するものであつて採用できない。 - 1 -  よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、 主 なかつた事実若しくは原審認定の事実と相容れ ない事実を前提として原判決を論難するものであつて採用できない。 - 1 -  よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克 - 2 -

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