昭和28(オ)482 不動産所有権移転登記請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年9月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、単なる訴訟手続違背の主張であつて、すべて「最高裁判所における民事 上告

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判決文本文445 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、単なる訴訟手続違背の主張であつて、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。なお、当事者の申し出た証拠が唯一の証拠方法でないときは、特に証拠申出の許否を決定することなく結審した場合には、その申請を却下した趣旨と認められるから違法でないことは、当法廷の判例であるから、(昭和二七年一二月二五日判決民事判例集六巻一二号一二四〇頁以下参照)所論第一点は、その理由がないし、また所論の甲六、七号は原判決が事実認定の証拠資料としなかつたものであるから、所論第二点も採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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