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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。所論は、原審の専権に属する事実認定を非難するに過ぎないから、採用しえない。上告代理人菊地一民の上告理由第一、二点について。当事者が自ら所持する書証は、裁判所外における取調を求める場合(民訴法二六五条)の外は、口頭弁論期日(又は準備手続期日)にこれを提出して、証拠調の申出をすべきものである(民訴法三一一条参照)。本件記録によれば、上告人は、控訴状とともに乙第二号証と称する書面の原本を裁判所に郵送したまま、原審の口頭弁論に終始出頭しなかつたものであるから、原審が乙第二号証の提出があつたものと取扱わなかつたのは相当である。従つて、乙第二号証の提出があつたことを前提とする論旨は、すべて理由なく、採用しえない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -
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