- 1 -令和5年(あ)第976号公職選挙法違反被告事件令和5年11月20日第二小法廷判決 主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人奥津周ほかの上告趣意のうち、公職選挙法129条、142条1項の各規定について憲法21条、31条違反をいう点は、公職選挙法の上記各規定が憲法21条、31条に違反しないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和43年(あ)第2265号同44年4月23日大法廷判決・刑集23巻4号235頁)の趣旨に徴して明らかである(最高裁昭和55年(あ)第1472号同56年7月21日第三小法廷判決・刑集35巻5号568頁、最高裁昭和55年(あ)第1577号同57年3月23日第三小法廷判決・刑集36巻3号339頁参照)から、理由がなく、判例違反をいう点は、事案を異にする判例を引用するものであって、本件に適切でなく、その余は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法405条の上告理由に当たらない。 よって、同法408条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官三浦守裁判官草野耕一裁判官岡村和美裁判官尾島明)
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