昭和39(あ)2110 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和40年2月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人宇田川好敏の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、控訴審では

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判決文本文459 文字)

主文本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由弁護人宇田川好敏の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない旨を規定する刑訴法三八八条は立法政策の問題であつて、憲法三一条に違反するものでないことは、昭和二三年七月一九日大法廷判決(刑集二巻八号九二二頁)、昭和二五年二月一日大法廷判決(刑集四巻二号八八頁)および昭和三一年七月一八日大法廷判決(刑集一〇巻七号一一四七頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は採ることができない。 被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反(所論の供述調書が任意性を欠くものと認むべき証拠は、存在しない。)、事実誤認および量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四〇八条、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四〇年二月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -

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