平成13(わ)740 職業安定法違反

裁判年月日・裁判所
平成14年7月16日 神戸地方裁判所
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判決文本文4,872 文字)

神戸地方裁判所平成14年7月16日判決平成13年(わ)第740号,第821号,第822号各職業安定法違反被告事件 主文 被告人両名をそれぞれ懲役1年6月に処する。 被告人両名に対し,この裁判が確定した日から3年間それぞれその刑の執行を猶予する。 訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。 理由 (罪となるべき事実)被告人Aは,有限会社O(代表者取締役被告人B)名義で届出をしている店舗型性風俗特殊営業である個室マッサージ店「P」を神戸市Q区Ra丁目b番c号所在のSビル地階において経営するもの,被告人Bは,被告人Aに雇用された同店の責任者として,それぞれ同店従業員の面接,雇用等全般を統括するものであるが,第1 被告人Aは,同店従業員の面接等の業務に従事するCと共謀の上,同店で不特定多数の男客から対価を得て,手淫,口淫などの性交類似行為をするマッサージ嬢の業務に就かせる目的で,新聞の折り込み広告に「アルバイトレディ大募集日給55,000円以上入店祝金30万円支給」などと従業員募集の広告を掲載した上,平成11年12月1日ころ,同区Rd丁目e番f号所在のT内において,前記広告を見て応募してきたD(当時27歳)に対し,前記Cにおいて,「みんなやってるし,簡単な仕事やからすぐに慣れるよ。」,「50万円,それ以上は確実」などと申し向け,被告人Aにおいて,「前に借金があった女の子がいたんだけど,2年で2000万円くらい稼いで辞めていったよ。経験なくてもできる仕事やし,借金なんかすぐ返せるよ。」などと申し向け,さらに,同月8日ころ,前記Sビル2階所在の「P」営業事務所において,前記Cにおいて,「 2000万円くらい稼いで辞めていったよ。経験なくてもできる仕事やし,借金なんかすぐ返せるよ。」などと申し向け,さらに,同月8日ころ,前記Sビル2階所在の「P」営業事務所において,前記Cにおいて,「Dちゃんの都合のいい日だけ働いてくれたらいいから。月に10日働くだけで50万になるよ。」などと申し向け,被告人Aにおいて,「前にも話したけど,2年働いて2000万円稼いだ女の子がいるねんで。Dちゃんくらいの借金やったらすぐ返せるよ。うちの店やったら安心やからうちで働き。」などと申し向けて,それぞれ同店のマッサージ嬢となって前記業務に就くよう勧誘し,もって,公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者を募集した第2 被告人A及び同Bは,共謀の上,前記業務に就かせる目的で,新聞の折り込み広告に前同様の従業員募集の広告を掲載した上,平成12年10月11日ころ,前記「P」営業事務所において,前記広告を見て応募してきたE(当時19歳。)に対し,被告人Bにおいて,「うちの店は保証給があるから,客が付かなくても1日15,000円は保証するよ。初めてでも簡単に稼げるから。Eさんの都合のいい日に好きな時間帯だけ働いてくれたらいいから。旦那さんにも絶対にばれないようにしてあげるから。」などと申し向け,さらに,被告人Aにおいて,同市U区Vg丁目h番i号所在のWj号室に前記Eを連れて行き,同所において,同女に対し,マッサージ嬢の実技指導をした後,「真面目に働いたら短時間でたくさん稼げるで。簡単な仕事やからがんばりよ。1日3万くらいは稼げるわ。」などと申し向けて,それぞれ同店のマッサージ嬢となって前記業務に就くよう勧誘し,もって,公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者を募集した第3 被告人Bは,前記業務に就かせる目的で,新聞の折り込み広告に前同様の従業員募集の広 のマッサージ嬢となって前記業務に就くよう勧誘し,もって,公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者を募集した第3 被告人Bは,前記業務に就かせる目的で,新聞の折り込み広告に前同様の従業員募集の広告を掲載した上,平成13年1月17日ころ,前記「P」営業事務所において,前記広告を見て応募してきたF(当時22歳)に対し,「お客さんが支払う料金の半分の金をもらえます。」,「すぐに慣れますよ。働いたら借金くらいすぐに返せるよ。」などと申し向けて,同店のマッサージ嬢になって前記業務に就くよう勧誘し,もって,公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者を募集したものである。 (証拠の標目)―括弧内の数字は証拠等関係カード記載の検察官請求証拠番号―省略(補足説明)弁護人は,被告人両名が,前記個室マッサージ店「P」を営業するに当たり,兵庫県公安委員会に対し,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)に基づく届出をし,その届出どおりの接客サービスを実施しており,同店での接客サービスは他のいわゆるファッションマッサージ店とほぼ同様のものであると認識していたから,自己の前記業務が公衆道徳上有害な業務であると認識しておらず,そのような業務に就かせる目的はなかった旨主張し,被告人両名も当公判廷でこれに沿う供述をする。 しかしながら,前掲関係各証拠によれば,被告人両名は,前記「P」の経営者又は店長として,同店において,合計7室の個室を設置し,マッサージ嬢である女性従業員をして,各個室内で不特定多数の男性客を相手にお互い全裸になった上で手淫,口淫等の性交類似行為をする業務に従事させていたと認められるところ,前記業務自体が,婦女の人としての尊厳を害し,社会一般の通常の倫理,道徳観念に反して社会の善良な風俗を害するという点で,売春と 淫,口淫等の性交類似行為をする業務に従事させていたと認められるところ,前記業務自体が,婦女の人としての尊厳を害し,社会一般の通常の倫理,道徳観念に反して社会の善良な風俗を害するという点で,売春との間に実質的な違いは認められないこと,前記業務のような風営法所定の性風俗関連特殊営業は,同法1条所定の目的に照らすと,同法においても社会一般の道徳観念に反する行為であることが当然の前提とされており,職業安定法63条が専ら労働者保護を目的とする規定であることをも考慮すると,前記「P」における前記業務の実施自体が風営法所定の規制に違反しないとしても,前記業務が職業安定法上の「公衆道徳上有害な業務」に該当しないことにはならないこと等を総合考慮すれば,被告人両名の前記業務が職業安定法63条2号所定の「公衆道徳上有害な業務」に該当することは明らかというべきである。 そして,前掲関係各証拠によれば,被告人両名は,経営者又は店長として前記業務の内容を十分認識していたこと,被告人らは,女性従業員募集の新聞折り込み広告を掲載する際にも,前記「P」の名称や前記業務内容を全く明らかにせず,「応募秘密厳守」等と記載する場合もあったこと,前記広告を見た女性が電話で応募してきた際には電話では前記業務内容を説明せず,応募女性と直接面接するに至って,初めて前記業務を簡単に説明する等して前記業務に就くよう勧誘していたことが認められるところ,これらの事実を総合考慮すると,被告人両名において前記業務が公衆道徳上有害な業務であると認識していたと認めるに十分であり,これに反する被告人両名の前記公判供述はいずれも採用できない。 よって,被告人両名が公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で判示の各勧誘行為に及んだことは優に認められるのであり,弁護人の前記主張は理由がない。 (法令の適用) 前記公判供述はいずれも採用できない。 よって,被告人両名が公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で判示の各勧誘行為に及んだことは優に認められるのであり,弁護人の前記主張は理由がない。 (法令の適用)被告人Aの判示第1及び第2の各所為は刑法60条,職業安定法63条2号にそれぞれ該当するところ,各所定刑中いずれも懲役刑を選択し,判示第1及び第2の各罪は刑法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により犯情の重い判示第1の罪の刑に法定の加重をし,その刑期の範囲内で被告人Aを懲役1年6月に処し,情状により同法25条1項を適用してこの裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予し,被告人Bの判示第2の所為は刑法60条,職業安定法63条2号に,判示第3の所為は職業安定法63条2号にそれぞれ該当するところ,各所定刑中いずれも懲役刑を選択し,判示第2及び第3の各罪は刑法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により犯情の重い判示第3の罪の刑に法定の加重をし,その刑期の範囲内で被告人Bを懲役1年6月に処し,情状により同法25条1項を適用してこの裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予し,訴訟費用は,刑事訴訟法181条1項本文,182条により被告人両名に連帯して負担させることとする。 (量刑の理由)本件は,被告人らが,被告人Aの経営する店舗型性風俗特殊営業である個室マッサージ店「P」において,不特定多数の男客から対価を得て,手淫,口淫等の性交類似行為をするマッサージ嬢の業務に就かせる目的で,女性3名をそれぞれ勧誘したという各職業安定法違反の事案である。 被告人両名は,前記「P」の経営者又は店長として,その営業に不可欠なマッサージ嬢を確保するため,前記の業務に就かせる目的で,現実には稼ぐことが極めて困難な高額の報酬を謳った新 法違反の事案である。 被告人両名は,前記「P」の経営者又は店長として,その営業に不可欠なマッサージ嬢を確保するため,前記の業務に就かせる目的で,現実には稼ぐことが極めて困難な高額の報酬を謳った新聞広告等を度々掲載し,これを見て応募してきた女性3名に対し,それぞれ判示のとおり,マッサージ嬢として稼働すれば高額の報酬が得られるなどと言葉巧みに勧誘し,さらには応募女性にそれぞれ実技指導を施す等して翻意できない状況を作出して,応募女性らに前記マッサージ嬢の業務に就くことを決意させたのであり,その利欲的な動機に酌むべき事情はなく,その犯行態様は巧妙悪質である。被告人らは,本件が発覚するまでの間,前記女性3名をして,それぞれ前記「P」でマッサージ嬢の業務に従事させていたのであるが,その中には,自己の指名客を増やすため,男客の求めに応じて安易に性行為に至る者もいたことに照らすと,被告人らの前記勧誘行為が,公衆道徳上有害な業務を助長し,労働者個人はもとより社会一般の通常の倫理観念の保持にも多大な悪影響を与えたといわざるを得ず,本件犯行の結果は軽視できない。 以上の諸点に加え,被告人両名が自分たちの行為には有害性がないと主張して今後も前記「P」の営業に関与することを明言しており,女性従業員を確保するために再犯に及ぶおそれも否定できないこと等に照らすと,犯情は悪質であり,被告人両名の刑事責任はいずれも重いといわざるを得ず,弁護人が主張するように罰金刑をもって処断すべき事案とは到底認められない。 他方,被告人両名は,風営法に基づく届出を行う等して前記「P」を営業していたこと,判示の各勧誘行為が応募女性の自由意思を奪うほど執拗かつ強制的なものではなかったこと,いずれも前科がないこと,被告人Aにおいては150万円,被告人Bにおいては50万円の各贖罪寄付を行 していたこと,判示の各勧誘行為が応募女性の自由意思を奪うほど執拗かつ強制的なものではなかったこと,いずれも前科がないこと,被告人Aにおいては150万円,被告人Bにおいては50万円の各贖罪寄付を行ったこと,被告人Bには養うべき妻子がいることなど,被告人両名のために酌むべき事情も認められる。 そこで,以上の諸事情を考慮し,被告人両名にいずれも主文掲記の刑を科した上で,今回に限りそれぞれその刑の執行を猶予することとした。 よって,主文のとおり判決する。 平成14年7月16日神戸地方裁判所第1刑事部裁判長裁判官杉森研二 裁判官橋本一 裁判官林史高・

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