昭和31(オ)994 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年5月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  原審において論旨一、二のような主張をしなかつた理由が所論のとおりであると して

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判決文本文288 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  原審において論旨一、二のような主張をしなかつた理由が所論のとおりであると しても、民訴三九五条四号にあたるものではない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 1 -

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