【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 原審において論旨一、二のような主張をしなかつた理由が所論のとおりであると して
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 原審において論旨一、二のような主張をしなかつた理由が所論のとおりであると しても、民訴三九五条四号にあたるものではない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 一 - 1 -
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