昭和28(オ)707 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年2月11日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  論旨第一点は、調停申立のあつた場合に訴訟を中止するか否かは裁判所の裁量に よ

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判決文本文280 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 論旨第一点は、調停申立のあつた場合に訴訟を中止するか否かは裁判所の裁量によつて決すべきものであることは、民事調停規則五条本文の定めるところであつて、原判決には所論の違法はない。同第二点は、原審の裁判官に更迭のないのにこれあることを前提とする訴訟手続違背の主張であつて、上告理由として、採用することができない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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